トリビア バックナンバー 1/2
硬貨の原価
1円硬貨の重さはジャスト1gです。
ただ、1円玉の原価は、地金に加工したりしますから、1円を突破します。
「逆ざや」ですね。
仮に、アルミ価格が1g=1円をある程度の価格突破すると、1円玉をつぶして、地金にして売却した方が高くなるでしょう。
ただ「貨幣損傷等取締法」があります。
1条 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2条 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3条 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
ですから、例え、アルミ価格が高騰しても、1円玉を鋳つぶすことは違法です。
日本では、硬貨に穴を開けるなどして加工したペンダントなどのアクセサリーは売れません。どこで、誰が損傷をしたかを問われ「やっかい」なことになります。
ちなみに、貨幣損傷等取締法にある「貨幣」は、硬貨のみで、紙幣は対象外です。
自分で、自分の1万円札を償却しても、法律には触れません。
ただ、鋳つぶした方が「お得な」硬貨もあるようです。
お隣の韓国で、10ウォン硬貨を溶かし、銅の塊を製造・販売して12億ウォンもうけた男らが検挙されたそうです。
10ウォン(約0.7円)硬貨を5000万枚集め、工場の溶鉱炉で溶かし、14キロの銅の塊を約1万4000個作り、これを銅パイプ製造工場などに10キロ当たり6万ウォン(約4400円)で販売すると、12億ウォン(約8700万円)の利益になるそうです。
10ウォン硬貨(約0.7円)は、実際は、さほど流通していないでしょうから、5000万枚集めるのが大変そうです。
韓国には、貨幣の損壊について処罰できる法的根拠がないため、硬貨を溶かす過程で発生したゴミを、廃棄物処理業者を通さずに廃棄した容疑(廃棄物管理法違反)で立件したそうです。
日本の貨幣損傷等取締法は、昭和22年の法律だそうですから、韓国に該当する法律がなくても不思議ではありません。
戦前は、基本的に同じ法律だったはずですから、わざわざ廃止していない限り、同じ法律があったとしても不思議ではありません。