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パリティー・ビット

日時を連絡するとき「平成19年12月20日(木)午後6時30分」と記載するのが普通です。
 「平成19年12月20日」は「木曜日」に決まっているのですから、「(木)」は、余計な情報です。

 なぜ、「平成19年12月20日(木)」という表現をするのでしょうか。

 人間は「ミス」をします。「ミス」をしないのであれば「神」であり「人間」ではありません。
 日時を連絡するのは「人間」ですから「ミス」をすることがあります。

 「平成19年12月20日」とだけ書いたのでは、月や日付をうっかり間違っていて、誰も、その間違いを指摘できない可能性があります。
 「平成19年12月20日(木)」と書いておけば、11月20日の誤り、あるいは、12月の19日、21日の誤りだった場合に、誰かが指摘してくれます。

 曜日を付することの有用性がよくわかるのは、閏年でない年の2月と3月です。曜日を付加しても、2月か、あるいは、3月か の誤りについて誰も気がつきません。

 いわゆる「パリティービット」=「データ本体に付加される検査ビット」と同じで、理屈の上では必要ありませんが(冗長となりますが)、誤りを発見し、未然に防ぐために必要なものといえるでしょう。
 コンピュータで「偶数パリティービット」「奇数パリティービット」を加えるのと同じ理屈だと思います。

 ちなみに、法廷で傍聴していればわかることですが、ほとんどの裁判官は「次回期日は、平成19年12月10日月曜日1時30分」というように、曜日をつけて言ってます。なお、法廷は午前10時から午後5時までに決まっていますから、午前午後の区別は言いません。


 人間はミスをします。
 「ミスが起きない」という前提で仕事をするのは危険です。
 ミスがおきた場合、被害を最小限度にとどめるための少しくらいの事前の労力はいとうべきではないでしょう。

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