本文へ移動

債務(借金)問題

債務・借金

法人の倒産(負債整理)

法人といっても大から小まであります。

 当事務所は、弁護士が1人ということもあり、大規模・中規模法人の事件は処理できません。会社更正手続きも扱えません。

 なお、従業員数人程度まで、負債2、3億円程度までの会社の破産でしたら、当事務所だけで処理できます。
 これを超えると、他の弁護士と共同で受任するということになります。
 以下の記述は、他の弁護士と共同で受任するという前提です。

 なお、会社の本業が順調なのに、バブル時に購入した不動産による負債などの過去の負債と利息のため経営に行き詰まっている場合に、処理する方法としては、民事再生手続きが考えられます。ちなみに、会社更生は、よほどの大会社の倒産処理に用いられる手続きです。

 民事再生手続きによれば、不動産抵当権などの担保権によって担保されている債務と、滞納消費税、社会保険料、固定資産税などの公租公課といわれる債務については減免はえられませんが、他の一般債務については80%、90%などという大幅の減免が得られるうえ、利息支払いなしの10年分割という条件を履行すれば当該債務は消滅します。
経営者が、会社経営を続けることができるという利点もあります。

 しかし、本業が順調であるということが当然の前提になりますし、民事再生も「倒産」の一種ですから、風評などにより売上が減少することも考えなければなりません。

 最低でも何百万円かの裁判所への予納金がいりますし、それに見合った弁護士費用をいただくことになります。
 債権者集会での罵声は覚悟することも当然です。破産の債権者集会は、裁判官が臨席していますから大人しいですが、民事再生の最初の債権者集会は、裁判官はいませんから、「弁護士の金はどこから出たんや」「弁護士に払う金あるんやったら、さっさと、うちに払わんかぁ」などと罵声が飛び交うことが往々にしてあります。

 金融機関をまわって、営業計画、資金計画などについての了解を得るため、また、票集め(担保されていない一般負債総額の過半数+債務者数、双方とも過半数の積極的賛成)をしなければなりませんし、税務署、社会保険事務所などに、返済計画を示しての猶予のお願いをしなければなりません。
原則として、弁護士もお供しますが、かなり、きびしい交渉となります。過労で倒れる代表者もおられます。弁護士も「へとへと」になります。弁護士は、スケジュールがきついほか、個人事務所が扱いうる程度規模の事件は、メインバンクが、第二地銀や信用金庫レベルの担当職員、そのレベルの職員に、お百度を踏んで頭を下げるわけですから、精神的なストレスが一番たまる事件の一つです。
「いばらの道」を歩く覚悟がない経営者は、最初から、破産をお勧めします。

 なお、民事再生手続以外にも、私的な再建方法としては、第二会社に営業譲渡をするという手法もあります。
 債務は旧会社に残し、営業は新会社でやる、というやり方です。
 この手法による処理もしています。
 ただ、やり方次第という面があり、私は、「強制執行妨害罪」で検挙される恐れのあるような、合法・違法すれすれ危険な方法はとりませんから、危険な方法をとってほしいとご希望の方は、他の弁護士さんをあたってみて下さい。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る