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債務(借金)問題

債務・借金

年金担保の借入はやめましょう

独立行政法人福祉医療機構が年金担保に貸付けをしています。
年金担保貸付事業

 昔は、違法な年金貸付(年金受給証と預金通帳を預かる手口)が多かったのですが、預金通帳・カード・印鑑を預かること自体が罰せられるようになりましたので、あまり見かけなくなりました。
 もちろん、年金が振り込まれる口座から自動振り替えで返済をさせるなどの手口で、違法な年金貸付けをする業者も残っているには残っていますが・・
 年金受給証と預金通帳を取返し、生命保険の受取人を変えれば、次の偶数月の15日からは年金が入りますから、とりあえずは何とかなったものです。

 このところ、サラ金などの返済のために、独立行政法人福祉医療機構から、合法的に年金担保に借金をしたという相談者が増えています。
 借入制限は「生活保護受給中である場合」「貸付金の使途が投機性の高い場合(ギャンブル等)若しくは公序良俗に反する場合、又は借入申込者ご本人の利益に明らかに反する場合」となっていて、借金返済のために借りることは全く問題がないようです。

 ただ、全くの合法ですから、手の打ちようがありません。
 普通の債権者からの借金は、自己破産で何とかできるのですが、年金を担保としていて、返済金天引き後の年金で生活していけないとなると、弁護士に相談しても、その期間はどうしようもありません。
 他の債権者からの取立てをとめても、生活していけないのでは意味がないですね。

せめて、独立行政法人福祉医療機構が、年金から天引きしても、本人が生活できるかどうかチェックしてくれてもよさそうなものですが、必ずしもそうではないようです。

子など親族の援助が得られない人は、年金が最後の砦となりますから、独立行政法人福祉医療機構(窓口金融機関)に行く前に、弁護士に相談してください。

西野法律事務所
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