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債務(借金)問題

債務・借金

借金を墓場まで持っていく

不動産などみるべき財産のない年金生活者や生活保護受給者に多額の債務があったとします。

 年金請求権や生活保護受給権は差押えが禁止されています。ただ、年金が振込まれたのちの預貯金は差押えが可能です。すぐ引出すか、絶対わからない振込先にしおけば、差押えはできません。
 家具や電化製品などの動産執行はできません。
 よって「不動産などみるべき財産のない」という前提ですから、強制執行はできません。

 弁護士が受任していれば、本人に取立にいくことはできません。
 弁護士から「毎月1000円なら支払います」「条件が合わなければ裁判をしてください」と通知すれば、事は済みます。
 強制執行できないのなら、裁判などは怖くありません。
 出席すると、裁判所が「和解」を言ってきますので、知らん顔をして欠席し、敗訴の判決をもらえばいいのです。
 それで、終了です。

 わざわざ、破産する必要もありません。
 自分が死んだとき、妻子などに、相続放棄をするように言っておけばいいのです。
 あるいは「死んだときは、遺族から、すぐに○○法律事務所に連絡するように、お子さんに言っておいてください」で終わりです。

 これを「借金を墓場まで持っていく」と言います。

 しかし、サラ金などの多重債務者であり、本人が自己破産を希望されれば、自己破産の手続きをします。
 何社にも債務を負担していると言うことは「気味が悪い」ことですし、借金をきれいにしておくことが賢明です。
 サラ金が別の会社に債権譲渡した場合、通知書は「嫌でも」本人にきます。
 通常、気の弱い債務者は「肝を冷やし」ます。
 最近、破綻したサラ金、廃業するサラ金からの債権譲渡が多いですね。

 また、相続放棄の手続きは簡単ですが、相続放棄をすると、他の親族に債務がいくことになり、他の親族が相続放棄する必要があります。

 本人が亡くなれば、妻と子、親、さらに兄弟の順に、負債が相続されます。なお、簡略に述べているだけで、現実には、若干複雑です。
 兄弟が先に死んでいればという前提ですが、甥姪に負債が相続されます。

 その順番に、相続放棄をしなければなりません。
 妻や子は、通常知っています。
 親は死亡していることが多いでしょう。
 問題は、兄弟や、甥姪にまで、迷惑をかけるということです。

 ということで、「借金を墓場まで持っていく」ということではなく、自分の段階で破産をするという選択肢もあります。

 どれを選択するかは、弁護士にご相談下さい。
 弁護士は「何が何でも破産」とは言いません。ケースによっては「借金を墓場まで持っていく」という選択肢を示してくれます。

西野法律事務所
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