債務(借金)問題
債務・借金
借金を墓場まで持っていく
年金請求権や生活保護受給権は差押えが禁止されています。ただ、年金が振込まれたのちの預貯金は差押えが可能です。すぐ引出すか、絶対わからない振込先にしおけば、差押えはできません。
家具や電化製品などの動産執行はできません。
よって「不動産などみるべき財産のない」という前提ですから、強制執行はできません。
弁護士が受任していれば、本人に取立にいくことはできません。
弁護士から「毎月1000円なら支払います」「条件が合わなければ裁判をしてください」と通知すれば、事は済みます。
強制執行できないのなら、裁判などは怖くありません。
出席すると、裁判所が「和解」を言ってきますので、知らん顔をして欠席し、敗訴の判決をもらえばいいのです。
それで、終了です。
わざわざ、破産する必要もありません。
自分が死んだとき、妻子などに、相続放棄をするように言っておけばいいのです。
あるいは「死んだときは、遺族から、すぐに○○法律事務所に連絡するように、お子さんに言っておいてください」で終わりです。
これを「借金を墓場まで持っていく」と言います。
しかし、サラ金などの多重債務者であり、本人が自己破産を希望されれば、自己破産の手続きをします。
何社にも債務を負担していると言うことは「気味が悪い」ことですし、借金をきれいにしておくことが賢明です。
サラ金が別の会社に債権譲渡した場合、通知書は「嫌でも」本人にきます。
通常、気の弱い債務者は「肝を冷やし」ます。
最近、破綻したサラ金、廃業するサラ金からの債権譲渡が多いですね。
また、相続放棄の手続きは簡単ですが、相続放棄をすると、他の親族に債務がいくことになり、他の親族が相続放棄する必要があります。
本人が亡くなれば、妻と子、親、さらに兄弟の順に、負債が相続されます。なお、簡略に述べているだけで、現実には、若干複雑です。
兄弟が先に死んでいればという前提ですが、甥姪に負債が相続されます。
その順番に、相続放棄をしなければなりません。
妻や子は、通常知っています。
親は死亡していることが多いでしょう。
問題は、兄弟や、甥姪にまで、迷惑をかけるということです。
ということで、「借金を墓場まで持っていく」ということではなく、自分の段階で破産をするという選択肢もあります。
どれを選択するかは、弁護士にご相談下さい。
弁護士は「何が何でも破産」とは言いません。ケースによっては「借金を墓場まで持っていく」という選択肢を示してくれます。