債務(借金)問題
債務・借金
任意整理と遅延損害金
例えば3年間の分割払いとして、元本だけを36回分割するという合意ができるのでしょうか。
私はホームページ開設の時のコラムに以下のとおり記載しています。
「 あなたにめぼしい財産がなければ、銀行などの金融機関、クレジット会社、サラ金ともに、まけてもらえることがほとんどです。」
「 自己破産されるより、任意整理で元金を回収する方が有利だからです。
なお、大阪府中小企業信用保証協会、大阪市信用保証協会は、まけてくれません。
基本的に役所ですから、自己破産されたらされたでかまわないという理由です。
ちなみに、国民生活金融公庫(註。現在の日本政策信用公庫)は、合意前の利息・遅延損害金は、まけてもらえませんが、合意後の遅延損害金は、まけてもらえる扱いになったようです。」
「 税金や社会保険料は、基本的に、まけてもらえません。」
基本的には、当時(平成19年6月1日)の状況からして、間違いがなかったと思います。
しかし、状況は変わってきました。
「銀行などの金融機関、クレジット会社、サラ金ともに、まけてもらえることがほとんどです」と記載していますが、当時から、スポーツ新聞に小さな広告をだしている2流、3流のサラ金は、利息を要求していたところもありました。
もともと、10万円とか20万円が限度額で、要求してきた遅延損害金も、5%程度でしたから任意整理の目的は達しました。
過払請求の多さのため様変わりしています。
まず、貸出を中止した、実質的に破綻状態のサラ金は、26.28%の遅延損害金を平気で要求してきます。
要は1円もまけませんよと言うことですね。
表向きは、自分の会社が法律で破綻したのだから、法律に従ってお金をもらいますよ、それが何で悪いんですかという理屈のようです。
本音は、過払金はとれるものならとってみろ、過払いになっていない債権については、どさくさ紛れに、とれるだけとってやろうというところですね。
なお、2流、3流でなくても、CFJ(ディック、アイク)は、26.28%の遅延損害金を求めて黙って訴訟を起こしてくるようです。
新規の貸出は中止しているようです。しかし、過払金は現在のところ払ってきます。
「法律に従い」「払うものは払う」「もらうものはもらう」という理論は一貫していて、如何ともしがたいですね。
なお、アイフル、武富士など、危ないといわれる大手サラ金も、遅延損害金をつけてくれと言ってきますが、26.28%などとはいいません。
事情次第ですが、0にできることが多いようです。
びっくりしたのが、三井住友銀行系とうたっているプロミスです。
なんと、15%の遅延損害金をつけてくれと担当者が言い、ご丁寧に、15%の遅延損害金をつけた36回の元利金等返済払いの計算表まで送ってきました。
年金生活者などは勝手にどうぞでいいでしょうね。判決をとっても強制執行ができません。
家を持っていたり、ちゃんとした企業に勤務している人は、「どうぞ判決をとってください」とは言いにくいです。
任意整理では、どこに過払いがあり、どこに残が残るかで、大きな違いが出ます。
利息は「まけてもらえる」というのは、一部業者については、昔話になったようです。