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債務(借金)問題

債務・借金

任意整理と遅延損害金

弁護士に任意整理を依頼したとします。

 例えば3年間の分割払いとして、元本だけを36回分割するという合意ができるのでしょうか。

 私はホームページ開設の時のコラムに以下のとおり記載しています。
 「 あなたにめぼしい財産がなければ、銀行などの金融機関、クレジット会社、サラ金ともに、まけてもらえることがほとんどです。」
 「 自己破産されるより、任意整理で元金を回収する方が有利だからです。
 なお、大阪府中小企業信用保証協会、大阪市信用保証協会は、まけてくれません。
 基本的に役所ですから、自己破産されたらされたでかまわないという理由です。
  ちなみに、国民生活金融公庫(註。現在の日本政策信用公庫)は、合意前の利息・遅延損害金は、まけてもらえませんが、合意後の遅延損害金は、まけてもらえる扱いになったようです。」
「 税金や社会保険料は、基本的に、まけてもらえません。」

 基本的には、当時(平成19年6月1日)の状況からして、間違いがなかったと思います。

 しかし、状況は変わってきました。

 「銀行などの金融機関、クレジット会社、サラ金ともに、まけてもらえることがほとんどです」と記載していますが、当時から、スポーツ新聞に小さな広告をだしている2流、3流のサラ金は、利息を要求していたところもありました。
 もともと、10万円とか20万円が限度額で、要求してきた遅延損害金も、5%程度でしたから任意整理の目的は達しました。

 過払請求の多さのため様変わりしています。

 まず、貸出を中止した、実質的に破綻状態のサラ金は、26.28%の遅延損害金を平気で要求してきます。
 要は1円もまけませんよと言うことですね。
 表向きは、自分の会社が法律で破綻したのだから、法律に従ってお金をもらいますよ、それが何で悪いんですかという理屈のようです。
 本音は、過払金はとれるものならとってみろ、過払いになっていない債権については、どさくさ紛れに、とれるだけとってやろうというところですね。

 なお、2流、3流でなくても、CFJ(ディック、アイク)は、26.28%の遅延損害金を求めて黙って訴訟を起こしてくるようです。
 新規の貸出は中止しているようです。しかし、過払金は現在のところ払ってきます。
 「法律に従い」「払うものは払う」「もらうものはもらう」という理論は一貫していて、如何ともしがたいですね。

 なお、アイフル、武富士など、危ないといわれる大手サラ金も、遅延損害金をつけてくれと言ってきますが、26.28%などとはいいません。
 事情次第ですが、0にできることが多いようです。

 びっくりしたのが、三井住友銀行系とうたっているプロミスです。
 なんと、15%の遅延損害金をつけてくれと担当者が言い、ご丁寧に、15%の遅延損害金をつけた36回の元利金等返済払いの計算表まで送ってきました。

 年金生活者などは勝手にどうぞでいいでしょうね。判決をとっても強制執行ができません。
 家を持っていたり、ちゃんとした企業に勤務している人は、「どうぞ判決をとってください」とは言いにくいです。


 任意整理では、どこに過払いがあり、どこに残が残るかで、大きな違いが出ます。
 利息は「まけてもらえる」というのは、一部業者については、昔話になったようです。

西野法律事務所
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