債務(借金)問題
債務・借金
連帯保証を頼むとき
誰かに連帯保証人となってもらって、お金を借りたとしましょう。
自分が、「破産」「個人民事再生」などの法的措置をとったとします。
「自分が破産するのだから、連帯保証人の債務もなくなるのでは」と、とんでもない勘違いをしている人が結構います。
債権者としては、借りた人が破産などで返済できなくなった場合に備えて、連帯保証をとっているのですから、借りた人が破産すれば、当然、連帯保証人が支払わなければなりません。
ちなみに、「個人民事再生」「任意整理」も同じです。
連帯保証人になることを依頼する以上、自分が支払えなくなった場合には、依頼した人との将来の「つきあい」がなくなってしまってもやむを得ない」という覚悟で依頼されるようにしてください。
お金が絡むと、親戚、親しい友人間の人間関係などは「もろい」ものです。