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債務(借金)問題

債務・借金

携帯端末代金の滞納とブラックリスト

私は「スマホ料金滞納とブラックリスト」というコラムを書きました。

 昔の携帯代金は、純粋な携帯電話使用代金でしたから、通話料金を支払わなければ、携帯電話が止まるだけ(「この電話番号は、お客様のご都合でかかりません」というメッセージが流れます)ですみます。

 昔の携帯は、携帯電話事業者(ドコモ、auなど)が販売店へ支払う販売奨励金により、利用者にとっては、本当に「0円ケータイ」だったのですが、スマートフォン(スマホ)販売のころから、販売奨励金が廃止され、購入者は意識していないかも知れませんが、端末価格は、割賦(月賦)払いです。

 毎月「通話料金」と思って支払っている料金は、実は、「通話料金」+「端末機の割賦(月賦)代金」です。

 破産や個人民事再生だけが、ブラックリストにのる原因ではありません。
 一定期間以上の「滞納」は、「立派」(?)なブラックリスト掲載事由です。
 通常3か月以上の滞納で、ブラックリストに掲載されます。
 割賦(月賦)代金を3か月滞納すれば、ブラックリストにのります。
「端末機の割賦(月賦)代金」も同じ理屈です。

 「携帯端末代を分割で支払っている場合の滞納にご注意ください あなたの信用情報に傷がつくおそれがあります」をご覧下さい。

 政府公報では、クレジット契約のすべての支払いを終えた後でも5年間は指定信用情報機関のデータベースに滞納情報が登録されると記載されています。

 信用情報機関にもよりますが、クレジット契約の代金完済後、7年は登録されたままと考えられた方がいいかと思います。

 滞納情報があると、クレジットカード申込みや、自動車ローン、最終的には何とかなる場合がなくはないのですが、住宅ローンにさえ影響してきます。
 ローン与信者(クレジットカード会社、銀行など)は、「何の事故」があったのか教えてくれない場合があり、自信満々に「私はクレジットの滞納したことは絶対ありません」と答えると、「うそつき」と判断されかねません。

西野法律事務所
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