債務(借金)問題
債務・借金
官報とGoogle
あなん細かい字で、毎日のように分厚い官報が配布されるので、普通「読んでる人はいない」というふうに記載しました。
また、「インターネット版官報」 (PDF形式)というサービスがあるのは知っていましたが、「テキスト化不可」となっていましたし、検索ソフトでは検索できないはずでした。
あくまでも「画像」を見せるだけ、「検索はさせない」ということです。
昔「官報」のデータを再入力し、これを金融機関、信販会社、信用保証協会などに売却するという業者の話を聞いたことがあります。「官報」には著作権はありません。画面を見て入力することが商売になったのです。
しかし、テキストのコピーは、いつの間にか可能になっています。
つまり、閲覧可能な状態の時に、Googleの検索ロボットが、官報の内容を拾うことができるようになりました。
また、「インターネット版官報」 は、1週間しか公開されていません。欄外の官報の日付をご覧下さい。
つまり、1週間ごとにマメにダウンロードしていれば、官報の完全電子判ができることになります。
破産や、個人民事再生で、本人も覚えていないような債権者から、債権届けが出されることがあってびっくりすることがあるのですが、おそらく、官報のデータベース業者がいるか、共同出資でデータベース化しているのだと思います。
PDFでは1週間しか公開されませんから、その間に、Googleの検索ロボットがひらうと、検索結果にヒットすることになります。
わずか一瞬といえば一瞬ですが、運が悪ければ、自分の名前を取引先に名乗ったときに、Google検索にヒットして、破産開始決定をうけただとか、個人民事再生開始決定を受けたことがわかるということになります。
通常、破産や個人民事再生する人のレベルでは、相手方が自分の名前をGoogle検索するということなど考えられなかったのですが、通常以上のコンピュータ知識を持つ人が、破産や個人民事再生することが珍しくなくなったということがいえます。
官報なんかみているのは「ヤミ金業者だけ」と思っていると大間違いですね。
もちろん、通常の人が、「あるわずかな」時間のみ、Google検索されることがありうるということになります。
逆に、破産や個人民事再生している人は、自分のデータがGoogle検索される間は、新規の取引をすることは避けた方が賢明ということになります。
もちろん、知っていて債権者(金融機関、信販会社、信用保証協会などに)を隠して申立てても無駄であることはもちろん、有害であることは当然ということになります。
補遺・平成20年10月21日
破産についてのQ&Aも補正しています。