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債務(借金)問題

債務・借金

過払いと負債整理の方針

私自身、10年以上、消費者の任意整理や破産をてがけていますが、利息制限法引きなおしによると、思いのほか債務額が減ったり、過払額が大きかったりして、破産の予定が任意整理ですんだり、極端な例では、破産の予定であったのが、弁護士費用を払っても、借金が0になったうえ、お金が返ってくるとうことがあります。

 私は、受任時に大筋で方針は決めますが、受任通知には「方針につきましては、利息制限法に引きなおした後の金額により決定いたします。任意整理、個人民事再生(個人再生)、破産いずれかの予定です」と書くようにしています。

 借金が0になったうえ、お金が返ってくる事例は、サラ金やクレジット会社の高利の金しか借りられないという方で、長期間返済している方のことか多いです。案外、ギャンブルにはまっていた方も多く、返還されたお金でギャンブルをしないという誓約書をとって、お金をお渡ししています。

 また、借金が0にならないまでも、債務額が大幅に減り、過払金が大きかったりして、破産の予定が任意整理ですむという事例は結構あります。
 利息制限法引きなおしの結果、個人民事再生の予定であっても、実質負債が100万円程度以下であれば任意整理になりますし、破産の予定であっても、年金生活者、生活保護受給者でもない限り、破産を強くお勧めしています。
 破産や個人民事再生は、一生に一度の「伝家の宝刀」ですから、利用しないにこしたことはないのです。

 任意整理の場合は、示談書がそろったときに、成功報酬として、減額分の10.5%、利息免除の長期分割分の5.25%をいただくのですが、過払いで返還されたため、別途、成功報酬を用意しないでよいという例は結構にあります。
 また、破産や個人民事再生の着手金を分割にしている方で、過払いで返還されたため、分割金の支払いがなくなる方も相当数おられます。
 もちろん、これらを「あて」にされても困りますが・・

 なお、債務整理の方針が変われば、着手金の精算をいたします。

西野法律事務所
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