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債務(借金)問題

債務・借金

新生銀行のビジネスモデル

平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されました。

 「総量規制」の導入により、消費者金融、クレジット会社から、借入総額を年収の3分の1までに制限されることになりました。

 多重債務問題の解決を目的にした総量規制の導入を受け、アコムやプロミスなど消費者金融大手は融資残高を大幅に圧縮している。日本貸金業協会によると、平成22年8月末の消費者(事業者向けを含みます)融資残高は約12兆円と、平成19年8月末から約8兆円も減りました。

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 複数の業者から借入れている多重債務者の数も減少していますが、違法なヤミ金融に流れたり、クレジット枠のキャッシング業者の利用に流れているとの指摘もあります。

 金融庁は、健全な消費者金融市場の育成を目的に、銀行による個人向け融資の拡大を要請しています。
 銀行は、借入総額を年収の3分の1までに制限するという制度の範囲外です。

 これを受けて、新生銀行は借入総額を年収の3分の1をオーバーするにより、機械的に融資対象からはじき出された借手が相当いると判断し、融資を受けられなくなった人を対象にした新たな無担保ローン商品を今年度にも発売することにしました。

 銀行からの貸付けが総量規制の対象外となっていることに着目し、審査をして、返済能力があると判定した場合、総量規制の枠を超えて貸出すということですね。

 新生銀行は、関連会社の新生フィナンシャル株式会社をもっています。
 新生フィナンシャル株式会社は「レイク」ブランドにより、消費者金融を営んでいます。
 新生フィナンシャル株式会社は、過払い金の返還に「気前がいい」会社です。理由としては、前身の「GEコンシューマーファイナンス」が、一定期間以前(平成5年10月)の取引履歴を一斉消去していたため、400万円、500万円の大型消費者過払い返還がないこと(アコム、アイフル、プロミスなどは、ありました)、GEコンシューマーファイナンスから「レイク」買収にあたって、過払いによる損失補填条項をつけていることからです。損失補填条項は公表されているわけではありませんが、公然の秘密となっているようです

 新生銀行は、制限金利を傘下の消費者金融「レイク」(新生フィナンシャル株式会社)と同じ18%程度にし、消費者金融と同等のリスクをとることで利用者の間口を広げます。
 融資に対する審査や保証、債権回収は「レイク」(新生フィナンシャル株式会社)が請負うことになります。
 ずるいようですが、モビット、キャッシュワン、アットローンも、同じ仕組みです。何の問題もありません。

 新生銀行の従前のカードローンと異なる銀行ローンは、新規融資を受けられずにいる人の当面の資金繰りを助ける可能性があります。
 もっとも、本当に、該当する多重債務者がいるのかどうか疑問ですね。
 公務員や大企業正社員限定でしょうか。

西野法律事務所
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