債務(借金)問題
債務・借金
倒産と破産
「破産」は、破産法による手続きで、財産を換価し、配当が可能であれば債権者に配当し、配当不可能なら配当なしに手続き終了となります。
「倒産」は「破産」より広い概念です。
「倒産」は「破産」のほか、「民事再生」「会社更生」「特別清算」という法的手続きを含む広い概念です。「開始決定」をまたず、「申立」時点で「倒産」といわれます。
JALは、会社更生ですから「破産」はしていませんが「倒産」はしています。
また、手形・小切手が2回目の不渡りを出して銀行取引停止処分を受ける時点では、法的手続きは取られていませんが「倒産」といわれます。
事業再生を期待する「民事再生」「会社更生」は保全処分で不渡りを回避しますから、「破産」の法的手続きが取られることになります。
昔は「会社整理」(任意整理)というのがありましたが、最近は見なくなりましたね。
手続きの透明性が要求されるようになったのと、弁護士が賠償責任を問われ、懲戒処分を受ける可能性が大きいなど、弁護士がやらなくなりました。私自身もそうですが、債権者からの相談もあまりみなくなりました。
ちなみに、「特別清算」は、大きな事件を除いて、あまり弁護士が事務処理をすることはありません。司法書士、税理士が書面作成をして終わりとなることが多いようです。
なお、小規模な法人の場合は、法的手続きを取らず「夜逃げ」「ほったらかし」というも結構あります。
破産など法的手続きを取ろうとすると、弁護士費用や管財人予納金などが結構かかりますからね。
ただ、売掛先・借入先や労働者にとっては迷惑な話です。
売掛先の税金の損金処理が遅れます。場合によっては、判決をとって、形だけの強制執行をしなければならないことがあります。
労働者の場合、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度を受けるのが遅くなります。また、労働者がしなければならなくなることがあります。
労働基準監督署長の認定が必要ですが、あまりにも不正・詐欺請求が多いので、認定は、かなり慎重です。
売掛先・借入先がある会社は「できるだけ」、労働者がいて未払い賃金(退職金含む。解雇予告手当含まず)のある会社は「絶対」、破産の法的手続きをとるようにして下さい。
休業、廃業、解散、人員整理、手形ジャンプなどのケースは、とくに「倒産」とはいわれていません。