債務(借金)問題
債務・借金
個人の債務整理の費用はおいくら
当事務所の弁護士費用は、大阪弁護士会法律相談センターの基準に全面的に依拠しています(例外は、実費精算を原則としてしないこと、個人民事再生で住宅ローン特則がない場合は5万2500円当事務所が安いこと、以上2点のみです)。
弁護士会(多重債務者は無料)・地方公共団体(無料)の法律相談から弁護士に依頼する場合、弁護士費用は、大阪弁護士会法律相談センターの基準どおりですから、相談をされた弁護士あるいは司法書士から、それ以上の高額の費用を請求された場合は、相談をされた弁護士あるいは司法書士が、よほど気に入った方でなければ、とりあえずは依頼を遠慮して、弁護士会・地方公共団体の法律相談から弁護士に依頼した方がお得です。
また、電話帳、電車・バス、電柱などの広告などには、通常、スペースの関係で「費用」が記載されておりません。また、インターネットでも、「費用」が記載されていないホームページがあります。
もしかしたら、高いのかもしれません。電話で問い合わせたらいかがでしょう。
答えてくれないのなら、高いと考え敬遠する、あるいは、相談の日に、あらかじめ本ページをコピーして持参して比較されたらいかがでしょう。
自己破産で同時廃止事案(非管財事件)の場合
・着手金は31万5000円
・成功報酬はいただきません。
・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
原則として精算しません。
自己破産で管財事件(一般モデル)の場合
・着手金は31万5000円
・成功報酬はいただきません。
・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
原則として精算しません。
管財人費用として、別途21万円程度必要です。
個人民事再生で住宅ローン特則がない場合
・着手金は36万7500円
・成功報酬はいただきません。
・他に実費として4万円お預かりいたします。
原則として精算しません。
個人民事再生で住宅ローン特則がある場合
・着手金は420,000円
・成功報酬はいただきません。
・他に実費として4万円お預かりいたします。
原則として精算しません。
任意整理
・着手金
・1件につき2万1000円。但し、最低額は5万2500円
・費用として1万円(3社以下は5000円)をお預かりします。
原則として精算しません。
・成功報酬
以下の合計額です。
(1) 業者の請求を減額させた額の10.5%
(2) 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の
長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5.25%
(3) 利息制限法の引直しにより、業者から過払金返還を受けたときは、
返還金の21%。なお、訴訟になったときは、民事訴訟の着手金・
成功報酬をいただきます。既受領の着手金2万1000円は減額計
算いたします。