債務(借金)問題
債務・借金
グレーゾーン金利
なぜ、弁護士に依頼すると債務が減り、一定期間以上返済を続けている場合に、過払として、債務が0になるばかりか、逆にサラ金などから、お金を返してもらえるのでしょうか
サラ金は、大手を含めて利息制限法以上の金利、クレジット会社も、キャッシングについては利息制限法違反の金利をとっています。
利息制限法の定める利率は、以下のとおりです。
100万円以上 15%
10万円以上100万円未満 18%
10万円未満 20%
刑罰のある出資法違反の金利は29.2%なので、業者のとる金利は29.2%以下、その利率と、利息制限法に定める利率との差額分が支払いすぎとなります。
刑事罰や行政処分を受けないだけで、民事上は無効という意味で、いわゆる「グレーゾーン」金利といわれています。ただ、弁護士にいわせると、利用者の法的無知につけ込んだもので「黒」以外の何ものでもないということになります。
50万円、年利29.2%で借りて、1年後に支払ったとすると、支払った利息は14万6000円、これに対して支払うべき利息は18%で9万円、5万6000円が支払いすぎとなります。ここで、元金は、50万円から支払いすぎの5万6000円を引いた44万4000円に減ります。
2年後、元金は50万円のまま29.2%で支払ったとすると、支払った利息は14万6000円、これに対して支払うべき利息は、44万4000円の18%で7万9920円、6万6080円が支払いすぎとなります。ここで、元金は、44万4000円から支払いすぎの6万6080円を引いた37万7920円に減ります。
同様に、3年後に元金が29万9946円、4年後に元金が20万7936円、5年後は元金が9万9364円、6年後に元金がマイナス2万8750円となるはずです。それ以降は、元金が14万6000円ずつ減っていく計算です。
6年後には、契約書によると50万円の借金が残っているはずですが、利息制限法に引きなおすと、逆に2万8750円返してもらえるということになります。
これが、利息制限法に引きなおしたとき、元金が減っていく仕組みであり、一定期間以上経つと、逆に返してもらえるようになるメカニズムです。
計算を容易にするため年払いで計算しましたが、通常の月払いなら、毎月、29.2%の利息を返済しつづけると、5年5か月後に元金がマイナスとなります。
「約束は守らなければならない」これは、民事法上の大原則です。
しかし、例えば、家を借りるとき「家主が要求したら、ただちに出ていかなければならない」という賃貸借契約書にサインしているとします。
家主が「約束は守れ」「出ていってくれ」と言われ、「約束したから」といって出ていく人がいます。それはそれでも構いません。
しかし、そんな契約は無効だから、出ていく必要がない、どうしても出ていけというのなら引越費用や立退料がほしいと考えるのが常識的でしょう。
そして、裁判になれば、家主が敗訴します。
それは、借地借家法で「家主が要求したら、ただちに出ていかなければならない」という契約は無効と定められているからです。
利息制限法違反の利率の約束での借入についても、業者が「約束は守れ」「払ってくれ」と言い、「約束したから」といって払う人については、それはそれでも構いません。
しかし、利息制限法で、利率18%(10万円以上100万円未満)を超える利息を支払うという契約は無効と定められている以上、利率18%(10万円以上100万円未満)を超える利息を支払う部分については無効です。
そして、裁判になれば、その部分業者が敗訴し、一定額の返済を続けると、逆に、業者に対し、払いすぎの利息を返還してもらえるようになるのです。