本文へ移動

債務(借金)問題

債務・借金

利息制限法の変遷

利息制限法はどのように変遷しているでしょうか。

hennsen.gif

 一般的に言って、あまり、法律家は西暦をもちいません。
 元号がなじみ深いです。

 昭和29年 日歩30銭

 昭和58年 日歩20銭

 昭和61年 日歩15銭

 平成3年  日歩10.96銭

 平成12年 日歩8銭

 上記の表だけみると、なんと中途半端な利率になっているのだろうと考えられる方がおられるかも知れませんが、日歩(元金100円に対する1日あたりの金額。銭は、外国為替と日歩くらいにしか登場しません)にしたら、わかりやすいですよね。国税延滞税の14.6%は日歩4銭です。

 ただ、日歩でも「10.96銭」と半端、パーセンテージでも「40.004%」な数字はどこから出たのでしょうか。調べてみましたがわかりません。

 来年(平成22年)6月までに、利息制限法の利率(たとえば、10万円以上100万円未満は18%)になります。
 法律が変わらなければの話です。一時は、政権交代で変更があるのではという観測もありました。

 利息制限法は、日歩とは関係なく定められていますから、日歩換算すると、小数点以下延々続くことになります。

 ちなみに、サラ金設立はいつころでしょう。

プロミス・・・・昭和37年
レイク・・・・・・昭和39年
武富士・・・・・昭和43年
アコム・・・・・・昭和52年
アイフル・・・・昭和55年
三洋信販・・・昭和55年

 となっています。
 もっとも、徐々に進化(?)を続けていますので「サラ金としていつ開業した」というほど、厳密なものではありません。
 ちなみに、自動契約機は、平成5年にアコムが設置した「むじんくん」が最初です。
 「自動契約機で契約した」という依頼者は、平成5年以降からの取引ということになります。

 取引履歴の開始時期が昭和年代だったり、平成最初のころだと「びっくりするような」過払金になることがあります。
 これは、時期の長さもさることながら、40.004%時代があった(ただ、大手は37.5%の場合が多いです)ということによります。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る