債務(借金)問題
債務・借金
スマホ料金滞納とブラックリスト
結構、スマートフォンの値段は高いものです。携帯電話も安くはありませんでした。
かつての「0円ケータイ」などが可能だったのは、携帯電話事業者(ドコモ、auなど)が販売店へ支払う販売奨励金だったのですが、廃止されました。
廃止により、端末価格が高騰し(というより端末価格は変化していないのですが、販売奨励金の廃止により、購入価格から販売奨励金が控除されないだけです)、金銭に余裕がない、未就労の若年者の携帯電話購入を難しくすることが懸念されていました。
これを避けるため、携帯電話事業者が、あみだした「奇策」が、端末代金を割賦(月賦)の分割払契約にすることでした。
2年間の継続利用などを条件に、月々の利用料を割引することで、端末代を実質的に安く抑える手法です。
あまり、購入者は意識していないかも知れませんが、端末価格は、割賦(月賦)払いです。
割賦(月賦)払契約は、顧客、販売店、クレジット会社(信販会社)の3者契約です。
割賦(月賦)払契約の契約書の裏面など見る人はあまりいないと思いますが、細かい字で「信用登録情報機関に登録することに同意いたします」と記載されています。
信販会社は、100%、信用登録情報機関に登録します。
登録総数は、平成23年年12月までの1年半で8255万件から、4342万件となり、毎月200万件近く増え続けています。
登録されても、滞納しなければ、特に問題はありません。
スマートフォンの利用代金は、2年間の継続利用などを条件に低額になりますが、端末代金は支払い完了まで、顧客が支払っています。
使用料金を滞納したとします。
使用料金と一緒に支払っていた割賦代金が滞納となります。
割賦代金が一定期間続くと、ブラックリストにのります。
破産や個人民事再生だけが、ブラックリストにのる原因ではありません。
一定期間以上の「滞納」は、「立派」(?)なブラックリスト掲載事由です。
通常3か月以上の滞納で、ブラックリストに掲載されます。
クレジットカードがつくれなかったり、極端な話をすると、住宅ローンがおりなかったりします。
また、原則、7年間はブラックリストに掲載されます。
なお、情報信用機関である「CIC」のホームページをご覧下さい。
本人の確認資料があれば、自分で閲覧することができます。
なお、情報信用機関には、CICの他、日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センター、CCB、テラネットなどがあります。
銀行系、信販系、サラ金系などにより区分されています。
最初の話に戻って、自動車など他の分割払い契約と異なり、携帯電話は、10代、20代の若年層が分割払いを利用していることです。
また、利用者本人が、情報信用機関に掲載されていて、滞納すると、単なる利用料金だけではなく、端末の割賦代金が滞納になり、ブラックリストに掲載されることを知らないことです。
なお、未成年の場合、契約者が未成年者で、親が実際の支払者となっている場合、親が滞納し、子どもが知らぬ間にブラックリストに掲載されるケースも出てきているようです。