債務(借金)問題
債務・借金
破産と連帯保証
ある会社、あるいは、ある人が破産した場合、連帯保証人の責任が0になると楽観的に信じている人が、思いのほか多いように思います。
貸主が、連帯保証を求めるのは、借主(主債務者)が、破産したり、民事再生・個人民事再生の申立てをしたときに、主債務者にかわって支払ってもらおう、主債務者に財産がないなら、連帯保証人にかわって支払ってもらおうと考えていることが100%ですから、借主(主債務者)が、破産したり、民事再生・個人民事再生の申立てをしたとき、連帯保証人が責任を負わなくていいというわけにもいきません。
逆の立場に立って、皆さんが、お金を貸すとき連帯保証人をとり、借主が破産したとき、「借主が破産したからあきらめよう」とあきらめるかどうか考えてみたらよいかと思います。
なお、このことは、国会でも質問・答弁されたことがあります。 「連帯保証人制度に関する質問主意書と答弁書」 をご覧ください。
基本的に、債権債務ですから、当事者間で合意さえすれば、何でも決められることであり、強行規定で制限するためには、国会での立法が必要です。
そのような動きはないようです。
逆にいえば、借主(主債務者)が、約束どおり支払い続けるということは至難な技であること、自分の資力を考え、保証債務を履行することができるかどうか判断して、「No」であれば、連帯保証など一切しないことです。
「親の遺言で連帯保証することは禁じられている」といってでも断ればいいと思います。
かくいう私は、甥の奨学金の連帯保証人になっているくらいです。
払えない範囲の金額ではありません。
なお、甥の親は、私の親が「連帯保証することを禁じる」という「遺言」をしていないことを十分知っています。