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債務(借金)問題

債務・借金

連帯保証を頼むとき

誰かに連帯保証人となってもらって、お金を借りたとしましょう。

 自分が、「破産」「個人民事再生」などの法的措置をとったとします。

 「自分が破産するのだから、連帯保証人の債務もなくなるのでは」と、とんでもない勘違いをしている人が結構います。

 債権者としては、借りた人が破産などで返済できなくなった場合に備えて、連帯保証をとっているのですから、借りた人が破産すれば、当然、連帯保証人が支払わなければなりません。
 ちなみに、「個人民事再生」「任意整理」も同じです。


 連帯保証人になることを依頼する以上、自分が支払えなくなった場合には、依頼した人との将来の「つきあい」がなくなってしまってもやむを得ない」という覚悟で依頼されるようにしてください。

 お金が絡むと、親戚、親しい友人間の人間関係などは「もろい」ものです。

西野法律事務所
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