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債務(借金)問題

債務・借金

近親者から援助を頼まれたとき

近親者から、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼まれたりするとします。

 余裕のある金融資産が2億、3億とある人は「お好きにどうぞ」というしかありません。
 サラ金の負債などは、せいぜい何百万円です。
 何回かするうちに懲りるでしょう。

 そうでない人は、断った方が賢明です。
 代わりに支払うと、まず、その人はまた借金をつくります。
 ブラックリストに載らないからです。
 なけなしの資金で援助すると、また、代わりに払ってくれと頼まれるでしょう。

 まず、サラ金は、残高「0」になった債務者に、キャンペーンとか称して「営業」をかけてきます。
 気の弱い人は、また、借りてしまいます。
 そして、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼みにくるでしょう。

 次に、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼んだ人が、一部の債権者を「除外して」援助を求めることも多いのです。
 いろいろ「タイプ」があり、利息の低いところ(銀行など)を除外して、援助の金額を少ないように見せようとする人(銀行などは何とかなると考えています)、二流、三流のサラ金は、「はずかしくて」言わないで残す人もいます。
 いずれの場合にも、近い将来、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼みにくるでしょう。

 対処するにはどうすればいいのでしょうか。
 弁護士費用だけ出してやるという手があります。
 任意整理でも、個人民事再生(個人再生)でも、破産でも、ブラックリストに載ります。
 まともなところからの借金はできませんから、2度と借金をつくらない人が大多数です。
 「ヤミ金」に走る例外もいますが、「死ぬ」思いを味あわせてから、援助してもいいでしょう。
 切って捨ててもいいかと思います。

 結論としては「サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼まれた」場合、破産・個人民事再生・任意整理の弁護士費用を、「最後の援助」として支払うのが賢明でしょう。
 2度と頼みに来なくなることが期待できます。
 ブラックリストあけの7年間経過する頃には、金銭感覚が「まとも」になっているでしょう。
 代わりに支払うことは、2度でも3度でも繰り返し頼みに来ることを意味します。

西野法律事務所
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