債務(借金)問題
債務・借金
近親者から援助を頼まれたとき
近親者から、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼まれたりするとします。
余裕のある金融資産が2億、3億とある人は「お好きにどうぞ」というしかありません。
サラ金の負債などは、せいぜい何百万円です。
何回かするうちに懲りるでしょう。
そうでない人は、断った方が賢明です。
代わりに支払うと、まず、その人はまた借金をつくります。
ブラックリストに載らないからです。
なけなしの資金で援助すると、また、代わりに払ってくれと頼まれるでしょう。
まず、サラ金は、残高「0」になった債務者に、キャンペーンとか称して「営業」をかけてきます。
気の弱い人は、また、借りてしまいます。
そして、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼みにくるでしょう。
次に、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼んだ人が、一部の債権者を「除外して」援助を求めることも多いのです。
いろいろ「タイプ」があり、利息の低いところ(銀行など)を除外して、援助の金額を少ないように見せようとする人(銀行などは何とかなると考えています)、二流、三流のサラ金は、「はずかしくて」言わないで残す人もいます。
いずれの場合にも、近い将来、サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼みにくるでしょう。
対処するにはどうすればいいのでしょうか。
弁護士費用だけ出してやるという手があります。
任意整理でも、個人民事再生(個人再生)でも、破産でも、ブラックリストに載ります。
まともなところからの借金はできませんから、2度と借金をつくらない人が大多数です。
「ヤミ金」に走る例外もいますが、「死ぬ」思いを味あわせてから、援助してもいいでしょう。
切って捨ててもいいかと思います。
結論としては「サラ金の返済ができない、代わりに払ってくれと頼まれた」場合、破産・個人民事再生・任意整理の弁護士費用を、「最後の援助」として支払うのが賢明でしょう。
2度と頼みに来なくなることが期待できます。
ブラックリストあけの7年間経過する頃には、金銭感覚が「まとも」になっているでしょう。
代わりに支払うことは、2度でも3度でも繰り返し頼みに来ることを意味します。