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債務(借金)問題

債務・借金

クレジット購入枠の資金化

貸金業法の改正により、消費者金融やクレジット会社からの融資について、年収の3分の1をこえる融資はできなくなりました。

 「金融庁の貸金業法Q&A」をご覧下さい。

 銀行ローンは別枠となりますが、通常、消費者金融やクレジット会社からの融資でも足りない方が、さらに、銀行ローンを受けられるということは考えにくいです。

 また、住宅ローン、自動車ローンについては別枠ですが、それで、キャッシュが手にはいるわけではありません。

 ということになると「クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です」ということに目がいきますね。

 弁護士が、破産申立の依頼を受けるとします。
 「借りてから1回も返済していない業者はありませんか」
 「パチンコなどギャンブルはしていませんか」
 「カードでブランド物を買って、商品を質屋で換金したことはありませんか」
 などの事情を聞きます。

 借金の返済が不能になれば「破産」はできます。
 ただ「破産」だけでは、何の意味もなく、借金を0にするためには「免責」という手続きが必要です。
 弁護士が「破産」をするにあたって、上記の質問をするのは、「免責」が受けられるかどうかの確認のためです。

 「カードでブランド物を買って、商品を質屋などで換金した」ということになりますと、原則として「免責」が受けられなくなります。

 具体的には、破産法252条に定めがあります。
「  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
 一号略
 二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
 以下略」
 「カードでブランド物を買って、商品を質屋などで換金した」ということになりますと、原則として「免責」が受けられなくなります。

 「借りてから1回も返済していない業者の有無」は、当該業者に返済の意思があったのかどうか疑問ですし、ギャンブル(程度にもよります)などのため破産による免責が受けられないのは常識から分かりますね。

クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で業績を伸ばしている業者が、東京国税局から所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことがわかった。改正貸金業法が骨抜きにされかねない、と不安視する声が出ていたが、実際に利用が進んでいることが裏付けられた格好だ。

 ショッピング枠現金化をする業者があります。
 代金引き換えで求める金額をクレジットカードで決済して欲しいとの連絡があり、ビー玉などが何層にも梱包された小包が届きます。
 代金ひき換えでカード゙決済すると、消費税や手数料が引かれ、70%程度が振込まれます。
 年利は、法定利息20%をはるかに超える250%になる。
 実態は、ヤミ金融と同じです。

 形式的には物品販売なので、貸金業法には違反ません。警察は詐欺の可能性もあると警鐘を鳴らしているが、利用者が返す気もなく現金化を利用したという犯意の立証は難しいのが現実です。

 ただ、クレジット会社は許してくれません。
 破産をして免責をもらうということが不可能になりますから、手を出してはいけません。
 こんなことをしていると、まともな弁護士は相手にしてくれません。


 
西野法律事務所
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