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債務(借金)問題

債務・借金

本籍と続柄が省略された住民票

破産や個人民事再生には、当然の話ながら、戸籍謄本と住民票が必要です。

 戸籍謄本を、間違って、戸籍抄本(本人の分だけの抜粋)をとると、戸籍謄本の取り直しになります。

 なお、住民票については、何も言わなければ「本籍」と「続柄」(つづきがら)が省略されます。住基コードも上略されますが、全く問題はありません。

 「本籍」「続柄」の省略は、プライバシー保護、人権擁護などのためのものです。

 まず「本籍省略」についてご説明いたします。
 本籍の省略は、多くの場合「同和地区差別」の予防とされています。
 東日本の方はめずらしいでしょうが、西日本には「同和地区」が結構あります。詳しい説明はしませんが、結婚や就職差別などのため、自分が「同和地区」出身者であることを知られたくない人も多いです。
 ですから、「本籍」を省略するのが原則となっています。
 なお、パスポートや運転免許の申請の時は、当然本籍の記載された住民票が必要です。使用目的をはっきり言わないと、「本籍」が省略されます。

 次に「続柄省略」についてご説明いたします。
 続柄の省略は、家族関係が通常の「世帯主」「妻」「子」などと書かれるのが普通ですが、「同居人」などと記載されると、要らない勘ぐりをされることがあります。
 その昔は、「婚外子」の防止といわれていました。嫡出子には、「長男」「二男」「長女」「二女」などと記載されますが、嫡出子でない子には「男」「女」だけが記載されいてました。

なお、自己破産、個人民事再生のときに、戸籍と住民票が必要です。

 弁護士が「戸籍謄本」と「本籍・続柄に省略のない住民票」と指示するのは、裁判所が、破産手続きの時、裁判所が「戸籍謄本」と「本籍・続柄に省略のない住民票」を要求するからです。戸籍は同一性の確認のために必要ですし、そうでなくても、裁判所提出書類には、同居している者について、関係、収入など「根ほり葉ほり」記載させられます。

 なお、事情があって、同居している人の住民票が複数になっている時は、全部の住民票が必要です。

 弁護士は、裁判所が必要であるといっている書類を求めているだけですから「どうして、こんな書類まで」などと言わないでください。

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