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債務(借金)問題

債務・借金

非免責債権

破産をして免責決定を受けたとします。
 すべての負債がゼロになるのでしょうか。そうではありません。

 破産法253条1項には以下のとおり定められています。
「 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
 一  租税等の請求権
 二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 三  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
 四  次に掲げる義務に係る請求権
 イ 民法752条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  ロ 民法760条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  ハ 民法760条 (同法749条 、771及び788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  ニ 民法第877条 から第880条 までの規定による扶養の義務
  ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
 五  雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
 六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く)
 七  罰金等の請求権 」

 これらを非免責債権と言います。
 非免責債権は、免責許可の決定が確定した後についても、破産者が支払いも免れることができない特別の債権です。
 民事再生法でも、民事再生計画で減免を求めることができません。


 順次、説明していきます。

1 租税等の請求権
  国税(所得税・消費税など)、地方税等(住民税など)、国民健康保険、自動車税などは免責になりません。
  取立は比較的うるさくないので滞納しがちですが、破産するということは、当然借金はできませんから、高額のものが残ると経済的再生の目的を達しません。

2 破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
  詐欺、窃盗などの被害者からの損害賠償請求権は免責になりません。

3 破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
  交通事故や殺人などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権などは免責になりません。殺人などは当然として、バイクに任意保険をかけずに大事故を起こすと、経済的に立直りが不可能になります。

4 民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権
  婚姻期間中の婚姻費用、離婚したときの養育費などは免責になりません。
  実際、破産するような人からとれるかどうかは問題ですが、公務員、大企業の社員なら、給料・ボーナス・退職金を差押さえて回収できます。通常は差押さえ可能な範囲は4分の1ですが、2分の1まで差押えができます。

5 雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
  未払給与、退職金などの労働債権の請求権などは免責になりません。
  個人事業者に限られます。
  会社はつぶれたら法人格がなくなりますので、回収不能です。

6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。免責になりません
  わざと記載しなかった場合は当然ですが、過失で記載しなかった債務も免責にならないと解されています(早く、最高裁判所の判決がでるのをまっています)。
  主債務者が延滞したことのない連帯保証など、つい忘れがちになります。ご注意を。

7 罰金等の請求権
  罰金、過料、科料や追徴金などは免責になりません。

 このうちで注意しておくことは、破産をするなら、取立が厳しいところではなく、免責にならない債務を先に弁済するのがお得です。

西野法律事務所
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