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債務(借金)問題

債務・借金

破産管財人の報酬は?

破産の場合、財産が少なすぎて、弁護士に支払うお金もないようなときは、破産開始決定とともに、破産が廃止されます。
 「例外」のように思われるかも知れませんが、件数からすれば完全な多数派です。

 弁護士に支払うお金が準備できるときには、通常、弁護士が破産管財人に選任されます。
 破産管財人が、財産を換金して、公租公課・労働債権などを支払うにも不十分な場合は配当なしに廃止となり、余剰があるときにのみ一般債権者に配当されます。


 破産管財人の報酬は高いのでしょうか安いのでしょうか。
 大阪の場合、一般に、報酬は「破格」の「高値」といわれています。

 私が、独立した当初は、一般事件が少なかったこともあり、破産管財人の仕事を結構多くやっていました。
 独立の翌年である平成9年から何年か、管財人報酬だけで年1000万円前後の売上がありました。
 「有難かった」というのが率直な感想です。

 いつのころからか、破産予納金のシステムが変わり(当時「B管」といわれました)、弁護士1人の事務所で扱える破産事件については、破産予納金の金額も破産管財人の報酬も安くなったため、破産管財人の仕事を「遠慮」していたら、破産管財事件自体が全く来なくなりました。
 財産が集まらなかったら、報酬は予納金のみですが、財産が結構集まったら「大盤振舞い」の報酬をもらえると後で聞き、少し残念な気がしていました。

 もっとも、大阪の場合、規模の大きい破産事件は、大規模事務所でしか扱えないため、大規模事務所の古手の弁護士にも破産管財人の仕事がくるようですが、規模の小さい破産事件は、古手の弁護士には、破産管財人の仕事がこないようですから、結局、同じことでした。

 なお、地方の裁判所に破産を申立てた場合には、今でも、私より期が上の弁護士が管財人となり恐縮することがあります。

 昔は、裁判所が弁護士に「破産管財人の仕事をして下さい。お願いします」という調子だったのが、今や、弁護士が、破産管財人の仕事をしたくて、裁判所の機嫌をうかがっている状態のようです。
 やはり、弁護士大増員時代の影響でしょうか。

西野法律事務所
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