債務(借金)問題
債務・借金
割賦販売法の一部改正
大阪弁護士協同組合という、大阪弁護士会会員が構成員となっている協同組合があります。
協同組合の構成員(加入率ほぼ100%です)は、無審査で、JCBビジネスカード(ゴールドカード)が入会費、年会費無料で加入できます。
もっとも、いくら買物などをしても、マイルもポイントも一切たまらないとの注意書きがありました。今、変わっているのでしょうか。
ただ、保険の自動附帯はありますし、国際線のカードラウンジに入るときは便利です。
協同組合の構成員(加入率ほぼ100%です)は、無審査で、JCBビジネスカード(ゴールドカード)が入会費、年会費無料で加入できます。
もっとも、いくら買物などをしても、マイルもポイントも一切たまらないとの注意書きがありました。今、変わっているのでしょうか。
ただ、保険の自動附帯はありますし、国際線のカードラウンジに入るときは便利です。
先日、JCBから、2回以上の分割払い、ボーナス払いの利用を停止しますとの連絡がありました。割賦販売法等の一部改正が理由です。
「「割賦販売法等の一部改正」 」 をご覧下さい。
物品・サービス購入の末締めの翌月一括払いについては、「割賦販売」という感じはしません。現金をたくさん持ち歩くことは危険という程度でしょう。
弁護士という社会的地位(破産すると弁護士資格を失います)を信頼して個々人の申告による与信審査をしていません。ブラックリストにのっているかどうかの審査だけです。
個々人の申告による与信審査がなされていませんから、これまでは「国内キャッシング」は利用不可、「リボルビング」や「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約のみが利用不可となっていたのですが、「2カ月以上後の1回払い」(要はボーナス払いですね)、「2回払い」も「信用の供与」「割賦販売」として規制対象(割賦販売法第2条)となったからのようです。
「国外キャッシング1回払い」の制度は残るようです。
確かに、多重債務者の破産の仕事をしていると、サラ金から借りられなくなった人が、クレジットカードをつくり、目一杯キャッシングしている例は多いです。
ブラックリストが別れていたから、そういうことも可能だったのでしょうね。