債務(借金)問題
債務・借金
債務整理事件処理に関する指針
「債務整理事件処理に関する指針」の一部を抜粋します。
全文は 「債務整理事件処理に関する指針」 をご覧下さい。
(配慮すべき事項)
第3条
弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 依頼の趣旨の尊重
ア 債務整理事件を受任するに際しては「家を残したい」「民事法律扶助制度を利用、」したい」等の債務者の意向を十分に考慮するものとすること。
イ 債務者の意向に添う処理が困難な場合には、債務者の理解を得られるよう丁寧に説明を行うものとすること。
ウ 丁寧に説明を行っても債務者の理解が得られず、債務者の意向に添った処理を行う場合には、そのような情況をふまえて、(4)に規定する「リスクの告知」を行う
ものとすること。
(3) 過払金返還請求事件を受任する際の原則
ア 弁護士は過払金返還請求事件を受任するに際しては、債務者の他の債務の存否を正確に聴取すること。
イ 債務者が他に債務を有していることを認識しながら、合理的理由なく、当該他の債務の整理を行わず、過払金返還請求事件のみを受任する等の処理を行わないもの
とすること。
(4) リスクの告知
債務整理事件を受任するに際しては、債務者に対し、選択した手続及び処理方法並びにそれらに関して予測される次に掲げる事項その他の不利益を十分説明すること。
ア 破産を選択した場合に法律等に定められた資格制限があること
イ 信用情報機関に事故登録される可能性があること
ウ 不動産の所有権を失う可能性があること
(5) 報告
破産手続開始決定申立事件、民事再生手続開始決定申立事件等においては、速やかに、裁判所から送達された決定書等の原本または写しを債務者に交付し、任意整理事件(過払金請求事件を含む)においては、取引履歴の開示、和解成立等の報告を行う等事件処理の進行状況に関する報告を適宜行うものとし、特に、過払金の返還を受けた場合は、債務者に速やかに報告し、清算方法を協議するものとすること。
(平成21年7月17日日本弁護士会理事会議決。21年7月17日から施行)
ということでしたがどうですか。
実際、全ての弁護士が順守していれば、こんな議決は要りません。
びっくりするのは「3条(3)イ」ですね「債務者が他に債務を有していることを認識しながら、合理的理由なく、当該他の債務の整理を行わず、過払金返還請求事件のみを受任する等の処理を行わないものとすること」
司法書士にいるとは聞いていましたが、まさか、弁護士がもそんなことをするなんて信じられません。
司法書士から見捨てられた「過払い」以外が、法律相談で回ってきたことがありますが「多重債務は1人が処理」「その司法書士にしてもらうべきです」とおかえり願ったことがあります。
もっとも、ヤミ金を残されたのでは、債務者が困りますから「仕方なく」やったことがあります。
なお、異論のある部分もあります。
当事務所では、負債が残る場合、金額をまけさせて、過払い金から負債を振込んでいます。
一々過払い金を返していて、依頼者が使ってしまっていたら、負債が残る債権者に「どう」説明したらいいのか困ります。
また、過払い金の返還があった都度の連絡はしていません。もちろん、過払い金から報酬分を引かず、そのまま保管金口座に入れたままです。
基本的に、当初に約定した上で、終了時に一度に清算します。
「これで全部」「他の負債はない」と申告させていますから、借金返済に金がいると言うことなどいえず我慢することになります。生活費不足も理由になりません。過払い金をあてにした生活資金繰りなどありえません。
また、いったん、お金を「もつ」とろくなことはありません。最終事務完了時でも同じですが、通常そのころには、まともな金銭感覚になっているものです。
ただ、家族名義のローン、住宅ローンとか、他の銀行などのローンが残っているときには、その都度ではなく、ある程度まとめて適宜返しています(負債返済分は控除します)。失業、病気などでの急な入り用の場合も同じです。
もちろん、現在進行状況を聞いてくる依頼者は多いのですが、コンピュータ管理していて、その場で電話で答えることもできますし、手紙、ファクシミリ、いつでもOKです。
進行状況等について、事務員には、あえて管理させていませんから、弁護士にご相談下さい。
あくまでも途中計算で、違算がありうるということはお伝えしています。
なお、この声明全体は「依頼者のため」という条項ではなく「弁護士の過払い金不正流用禁止」「弁護士の過払い金の横領という不正を防ぐ」ことに主眼点をおいたものですね。
ちなみに、あくまで指針であり「債務整理事件処理に関する指針」に違反しても、弁護士が責任を問われることはありませんが、不正利用が明らかになれば、懲戒の対象となります。