遺言・相続問題
生命保険と相続
被相続人に負債の方が多く、相続放棄をした場合に、生命保険金を受取れるのでしょうか。
通常の場合、例えば、夫が死んだ場合、○○○○(妻。普通、固有名詞が入ります)が受取人になるという契約の場合、つまり、受取人が指定されている場合には、妻が固有の権利として取得します。
この場合は「負債」には知らん顔で、「保険金」だけはがっちりキープできます。
保険契約で、受取人が「相続人」と指定されている場合も、同じです。法定相続人が、法定相続分に応じて、相続放棄していても保険金を受領できます。
やはり「負債」には知らん顔で、「保険金」だけはがっちりキープできます。
負債が財産より多い人は、保険証書を見てみられたらいかがでしょうか。
受取人が自由に指定・変更できる生命保険であるにもかかわらず、「受取人」を「契約者」としている方がおられれば、「受取人」を配偶者や子に変更するのが賢明です。
保険契約で受取人が「契約者」と指定されている場合は、死亡した人の財産ですから、相続放棄をした相続人は保険金をもらえません。生命保険を受け取ってしまうと、単純承認とみなされ、債務も相続しなければなりません。
なお、いずれの場合にも、保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます。