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遺言・相続問題

一時払い終身保険の相続税法上のメリット

 少し前までは、夫にかける保険としては、圧倒的に、定期付終身保険が多数でした。
 
 65歳までに死亡した場合5000万円、65歳以降に死亡した場合、死亡するまで200万円というタイプの保険です。当初の5000万円の保障がずっと続くという勘違いをする人が少なからずいるという盲点をついていました。
 
 65歳までに死亡する人は圧倒的に少なく、65歳になってから死亡する人が圧倒的に多いですから、生命保険会社としては、丸儲けの主力商品でした。
 
 しかし、日本人は、なかなか死ななくなりましたから、これからの相続ということになると、定期付終身保険しか掛けていないということが多いかも知れません。
 
 終身保険部分が100万円や200万円では相続税を支払うときに控除が少なくなってしまいます。

 まず、被相続人が受取人になっていないときも、原則として生命保険には相続税がかかります。
 
 ただ、生命保険について、相続人が保険金の受取人になっている場合は、500万円×法定相続人の人数が非課税金額となります。
 例えば、妻と子2人いれば1500万円が控除になります。
 
 65歳をすぎても、一般の生命保険に入れる健康な人は、一般の生命保険に加入すれば問題ありません。
 しかし、65歳をすぎ、高血圧等の持病があれば、一般の生命保険には加入させてもらえません。
  しかし、一時払い終身保険なら、年齢や健康に関係なく入れます。日本生命なら3歳~90歳が加入可能です)。
 預金1500万円を一時払い終身保険に預けかえれば、1500万円マイナス現在ある終身保険分については、相続税がかからなくなります。
 
 相続税法の改正で、相続税のかかる相続事例が約2倍になったという報告もあります。
  「自分が?」という人に相続税がかかることがありますから、検討された方がいいでしょう。
  首都圏に土地を持っている人はもちろん、京阪神でも、いいところに、それなりの土地を持っている人は、それだけで、相続税がかかる場合があります。
 
 なお、自宅については、相続人が同居していれば別です。80%減額になります。80%になるということではありません。
西野法律事務所
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