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遺言・相続問題

遺言の有効無効と、財産が被相続人のものか相続人のものかについての紛争

 遺言の有効無効や、財産が被相続人のものか相続人のものかによるものが争われている場合、当事者が相続人全体となって、争わない相続人も巻添えを食うことになります。
 
 遺言の無効確認訴訟は、固有必要的共同訴訟といわれ、相続人全員が、原告あるいは被告にならなければなりません。
  また、財産が被相続人のものか相続人のものかという遺産確認訴訟も、相続人全員が、原告あるいは被告にならなければなりません。
 
 考えてみれば当たり前の話で、特定の原告と特定の被告との間では遺言が有効で、特定の原告と特定の被告との間では遺言が無効であるというわけにはいきません。
 
 同じように、特定の原告と特定の被告との間では特定の財産が遺産でで、特定の原告と特定の被告との間では特定の財産が遺産ではないとするわけにはいきません。
 
 訴訟を提起しなかった当事者は、すべて「被告」になります。原告と意見や利害関係が同じでも「被告」です。
  関心のない相続人は出頭する必要はありませんが、毎回、裁判所から特別送達で、準備書面や書証が送付されてきます。送付しないよう依頼しても無駄です。
  どちらでもよければ、書面は無視してください。
  もっとも、原告の方は、毎回毎回、関心のない当事者にも、特別送達で郵便を送付してもらわなければなりませんから、郵便料金だけで多額になります。
 
 また、昔の人は、子どもが多いですし、法定相続人が死亡して、その子が相続人になる(代襲相続)場合などは、たまったものではありません。
 まだ、相続人が、全員日本にいるなら有り難い、相続人の1人が外国にいるとわかったときは落胆してしまいます。
西野法律事務所
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