本文へ移動

遺言・相続問題

もめる不動産の分割

 遺産分割は、預貯金や株式(上場株の場合。同族会社の株は結構もめることがあります)だけの場合は、さほどもめません。
  不動産があると結構もめます。
  誰が不動産を取得するかでもめますし、不動産の評価をいくらにするかでもめます。
 
 夫が死亡して妻が同居していた場合などは、あまりもめません。
  素直に、妻が相続すればよいということになります。
 
 一般的に、不動産を相続した場合、代償金を他の相続人に支払うのが普通ですが、別に代償金を支払ってもらわなくとも、いずれ、次の相続で、子らが住居を取得できますから、問題がないのが普通です。
 
 もっとも、改正親族・相続法部分には、妻の「居住権」を認める内容の改正案が検討されていますから、私の扱った事例が常識的なだけで、案外、現実は「せちがらい」のかも知れません。
 
 夫婦と長男一家が一緒に居住している場合は、長男が取得するのが一般です。長男が転勤族で、二男一家が一緒に居住している場合は、二男が取得するのが一般です
 当然、他のきょうだいに代償金を支払います。親にも代償金を支払う事例が多いようです。
 
 なお、夫婦と同居していた子が不動産を相続する場合、使用貸借件つきの土地建物ということで減価しますが、使用貸借件が特別受益になり、結局、土地建物の時価のまま代償金を計算するということになります。
 
 時価がいくらということについての紛争は、どの相続事件にもあります。
 
 調停や審判になると、不動産を取得する相続人が価格の安い私鑑定書を提出し、不動産を取得しない相続人が価格の高い私鑑定書を提出して、大揉めに揉めます。
  私鑑定書など、不動産鑑定士や不動産業者に頼めば、どうとでも書いてくれるというのが実感です。
 
 住居以外の不動産(被相続人が1人で住んでいた住居、賃貸物件、別荘)は、通常、高価な値をつけた相続人が取得しますが、だれも代償金を出せない場合は、第三者に売却することになります。
  ただ、全員の同意が必要で、誰か一人でも反対の意思をまげないと、裁判所が審判をして競売による代金分割になります。
 
 究極のチキンレースですが、現実に、遺産分割審判で競売になる例はあります。
  競売は安くなるのが一般ですが、私の顧問先には零細不動産業者が結構いますから、顧問先の会社に依頼して落札させる場合もあります。

 なお、相続手続きにおいて、調停不調になって審判手続きに移行しても、調停手続きに戻して調停を成立させることは可能です。
  調停委員は、最終的な判断をする権限はありませんから不調になるものの、裁判官がおこなう審判は、最終的な判断権限が裁判官にありますから、案外、調停が成立する場合が多いものです。
 審判になれば、どのような結論になるかみえていますから、当事者としても、調停を受諾しやすいものです。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
 FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい
電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分

Since June 5th. 2007
TOPへ戻る