遺言・相続問題
家庭裁判所で完結しない遺産紛争
普通は、家庭裁判所における遺産分割手続きは、まず調停、調停が成立しない場合は審判、審判に不服があれば、高等裁判所に即時抗告して結論が出ます。
しかし、調停を取下げて、地方裁判所で審理して確定してから、再度調停の申立をするようにいわれることがあります。
取下げる義務はないのですが、家庭裁判所で審理をしても、地方裁判所の判決で「ひっくり返る」ことがありますから、取下げるのが賢明です。
事例は、大きく分けて3つあります。
1 遺言の有効無効が争われている場合
まず、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により、遺言の有効無効を確定します。
遺言の有効無効を確定してから、調停・審判の申立をします。
まず、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により、遺言の有効無効を確定します。
遺言の有効無効を確定してから、調停・審判の申立をします。
2 遺産かどうかについて争いがある場合
預貯金について、相続人の名義になっているが、実質的に被相続人のものだとか、逆に、被相続人の名義になっているが、実質的に相続人のものだとかの争いがあることがあります。
土地や家屋など不動産も同様です。
小さな金額なら、調停で終了させますが、遺産の大きな部分に争いがある場合には、まず、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により、遺言の有効無効を確定します。
被相続人か相続人かの争いに決着をつけてから、調停・審判の申立をします。
預貯金について、相続人の名義になっているが、実質的に被相続人のものだとか、逆に、被相続人の名義になっているが、実質的に相続人のものだとかの争いがあることがあります。
土地や家屋など不動産も同様です。
小さな金額なら、調停で終了させますが、遺産の大きな部分に争いがある場合には、まず、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により、遺言の有効無効を確定します。
被相続人か相続人かの争いに決着をつけてから、調停・審判の申立をします。
3 被相続人の預貯金を、相続人の1人が勝手に引下ろし ているのではないかという争いがあるときは、法律的にみますと、相続人が被相続人の財産を不法に領得した、あるいは、不当に利得したということで被相続人が損害賠償権を有していたが、それが相続分に応じて当然分割されたという法律構成になります。
不法行為による損害賠償請求、あるいは、不当利得返還請求ですから、家庭裁判所ではなく、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により決着をつけます。
不法行為による損害賠償請求、あるいは、不当利得返還請求ですから、家庭裁判所ではなく、地方裁判所、控訴して高等裁判所などの判決により決着をつけます。
なお、改正相続法により、引き出した他の相続人が一致団結すれば、 相続手続きで調整することが可能になりました。
誰が引き下ろしたかわからず、責任をなすりつけあいしている事件の場合は無理です。
なお、弁護士に対する着手金と報酬は、別途かかります。