遺言・相続問題
遺言は公正証書にするのが賢明です
遺言書は、公正証書遺言にしておくようにお薦めします。
別に弁護士に依頼しなくても、公証人に直接依頼すれば問題ありません。
公正証書遺言は、公証人に支払う費用がかかりますが、遺産総額が1億円で4万3000円、3億円で9万5000円とその程度の金額です。
ただ、証人が2名必要です。
案外、これがネックになります。いわば赤の他人に、遺言内容を教えることになるからです。
法定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族も証人になれません。利害関係のある人が、公証人の前で、遺言者を威圧して遺言をさせる場合があるかも知れません。
公証人役場に連れてくるのは息子さんや娘さんでも、待合室でまっていなければなりません。また、公証人に出張してもらう場合は、席を外していないといけません。
なお、公正証書遺言の手続きを弁護士に依頼すれば、弁護士+法律事務所事務員で証人2人がそろい、親戚の誰にも知られずに遺言ができます。
赤の他人ですが、弁護士には守秘義務があります。事務員には守秘義務はありませんが、他人に漏らすと、弁護士が懲戒処分を受ける可能性がありますから、弁護士は事務員に守らせます。
また、ビジネスライクに手続きが進みます。