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遺言・相続問題

遺言書に記載した受贈者が先に死んだ場合

 遺言者(親)が遺言書を書いたとします。
 長男に遺産の半分を相続させるという、長男に有利な内容です。
 長男が交通事故で亡くなりました。
 長男には2人の子がいます。
 遺言者(親)が、そのままにしておくとどうなるでしょう。

 遺言者(親)が死亡したとき、遺言者(親)は、長男に2分の1の遺産を相続させるつもりであり、長男は先に死亡している以上、長男に相続される分は無効として扱われます。

 長男が死んだとき、長男の子(孫)に、遺産の合計2分の1相続させたいときは、長男の長男の子(孫)に合計2分の1となるとの遺言書を書かなければなりません。

 長男に遺産の半分を相続させる、また、長男が自分より先に死んだら、孫に産の半分を相続させるというつもりなら、その内容の遺言書を、最初から明確にしておかなければなりません。

 先祖代々の田を長男に耕作してほしい、長男が先に死んだら孫に耕作してほしい、だから分割してほしくないという希望があったり、妻や二男への相続財産をできるだけ少なくしたいというのが、遺言者の意思ならば、そのように、遺言書に明確に記載しておきます。

 私の同期の裁判官(昭和55年任官)は、退官して、公証人になっている人が多くいます。

 通常、財産を贈与させる人が、遺言者より先に死んだらどうしますかと聞いておくそうです。

 そして、財産を贈与させる人が、遺言者より先に死んだら、その子に相続させたいという希望なら、その旨を遺言書に明記し、財産を相続させる人が死んだら無効でいいという場合は、何も書かないそうです。

 なお、遺言執行者も同じです。遺言者より先に死ぬ場合があります。
 遺言執行者を指定しておくが、遺言執行者が先に死亡した場合、別の遺言執行者を指定しておく遺言もできます。
弁護士を遺言執行者に指定する場合は、同じ法律事務所の他の弁護士を指定するなどすることになります。 
西野法律事務所
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