本文へ移動

遺言・相続問題

公正証書遺言と自筆遺言

 遺言書は、特殊なものを除きますと、大別して「自筆遺言」と「公正証書」遺言にわかれます。

 もちろん、安上がりなのは自筆遺言ですし、遺言書の書き方に関する本は数多く出版されていますから、それをご覧になるというのも一方法です。
 ただ、法律の規定を順守しない場合には無効となる場合があり、その点に不安があるというのが大きな欠点で、書換えの心配があり、また、相続人が、検認手続きといって、遺言書をもって、家庭裁判所に行かなければなりません。
 へたをすると、せっかく書いた遺言書が無効になったり、遺言書を相続人が見つけてくれない、あるいは、心ない相続人に、遺言書を隠されてしまうという危険があります。自分は死んでいますから、確かめようがありません。
 
 令和2年7月から、自筆証書遺言については、法務局での保管制度がはじまりました。
 自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
 遺言書の保管を法務局に申請する際、法務局の窓口において、法務局の職員から遺言の外形的な確認を受けますが、この確認のなかで、遺言の形式ルールが守られているかチェックを受けることができます。
 また、遺言を法務局に保管してもらうことで遺言の偽造や書き換えは困難になります。
 法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知しますから、せっかく作った遺言が相続人に発見してもらえないというデメリットについても解消することができます。
 家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。

 ということで、公正証書遺言、あるいは、自筆遺言を書いた上で、法務局に保管してもらうことがお薦めです。

 なお、法務局に預けない、自筆遺言は、家庭裁判所の検認手続きは、被相続人の生まれたときからの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、その他、相続人すべてを住所を含め特定しなければなりません(住所も含めてです)。

 公正証書遺言は、別に弁護士に依頼しなくても、公証人役場(最寄りの公証人役場を104で電話番号を聞いて下さい)で作成することも可能です。

 公正証書遺言は、公証人が内容をチェックしますので、公正証書が無効になるということは通常ありえませんし、公証人が、遺言時から100年間は厳正に保管してくれますから、その意味でも安心です。

 公正証書遺言していることを、相続人のうち信頼できる人に言っておけば、相続人であれば、公証人に依頼して、検索してもらうことが可能ですから、その意味でも安心です。家庭裁判所での検認手続きも不要です。

 少し複雑になる遺言の場合は、弁護士に相談して公正証書をつくることをお勧めいたします。遺言執行者に弁護士を指定しておけば、ある程度の執行手数料はかかりますが、遺言執行者である弁護士が執行してくれますので、相続人が、法務局、銀行・郵便局などの金融機関、保険会社をかけずり回る手数はいりません。
 ただ、遺言執行者に指定された弁護士(同一事務所の弁護士も含むと解されています)は、一方当事者の側の代理人とはなれません。
 確実に紛争が生じると考えられる場合は、一番信頼している弁護士に、他の弁護士を紹介してもらって、遺言執行者になってもらうということも検討して下さい。

 また、自筆遺言を書いた上で、法務局に保管してもらう手続きは、法務省のホームページをご参照下さい。、

 なお、それでも自分で遺言書を書いて、法務局に保管しておかない人へのアドバイスです。
 また、法務局では、アドバイスしてもらえないかも知れません。

 最後に「本遺言書に記載されていない財産は、相続人○○に相続させる」と記載しておいて下さい。
 遺言書を書くと、なぜか長生きするといわれていますから、遺言から死亡までに取得した財産もあるでしょう。また、自分が気付いていない財産もあるでしょう。
 遺言書から漏れている財産は、争いになれば、家庭裁判所の調停、最悪の場合は審判までいって、相続人を長期間苦しめることになりかねません。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る