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2015年~2017年バックナンバー

相続税の節税を目的とした養子

 平成29年1月31日、最高裁判所は、相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審において有効と判断しました。
 
 
 今まで、最高裁判所の判決はなかったのかと逆にびっくりしました。
 
 節税を目的にした養子縁組は結構あるようですね。
 税理士さんは、よくみるのでしょう。
 
 紛争が起きなければ、弁護士の出番はありません。
 
 相続税は、相続人が増えれば課税されない基礎控除枠が広がります。
 
 基礎控除額は、以前は、5000万円+1000万円×法定相続人の数でしたが、現在は、3600万円+600万円×法定相続人数と変更になっています。
 
 
 また、生命保険も、相続人が受取人になっていれば、現在、500万円×法定相続人数までは非課税です。
それなら、法定相続人を増やせばよいと誰でも考えつきます。
 
 
 ただ、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人が限度になります。
 
 
 相続財産と生命保険をあわせれば、1人法定相続人が増えるごとに、1100万円までです。
 実子がいない場合は2200万円、実子がいる場合は1100万円しか控除額が増えません。
 知れてますね。
 
 
 逆に、被相続人の一親等の血族(通常は子)及び配偶者以外の者であるときは、その者に係る相続税額は、その者の相続税額に100分の20に相当する金額が加算されますから、控除額が減らないのに、孫を養子にすると相続税自体が高くなる可能性があります。

 弁護士がよくみかけるのは、ある法定相続人の遺留分を減らすために、子の数を増やすというのがあります。
 
  ある親がいて、長男と二男がいる場合、二男に一切相続させたくないと思って、長男にすべて相続させると遺言をしても、二男の法定相続分は2分の1、その半分の4分の1は、二男に遺留分がありますから、遺産の4分の1は二男にいってしまいます。
 
 
 長男に子が2人いるとして、長男の子2人を養子にすれば、子は4人に増えます。
 
 二男の法定相続分は4分の1となり、その半分の8分の1しか二男に遺留分はなくなります。
 
 ここまでいくと「親がそこまでするか」ということになりますが、たいていは、親ではなくて、長男が親を操っていることもあります。

 なお、本当のお金持ちは、あまり弁護士を立ててまで争いはしません。
 
 相続税法には、相続税の負担を軽くするために、相続税を優遇する制度がいくつかあります。
 
 この相続税を優遇する制度の中には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあります。
 
 
 遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない場合、この相続税を優遇する制度を利用することができないことがあります。

 ですから、弁護士に委任しての、相続税もかからない金額での遺産分割の紛争は結構あります。
 
 案外、弁護士としては、相続事件はもうからないものです。
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