2015年~2017年バックナンバー
法廷・調停における録音
法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければなりません。
刑事訴訟規則215条
公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
民事訴訟規則77条
法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
裁判所(裁判長)は、ごく一部の例外を除き、撮影、速記、録音、録画又は放送は認めません。
テレビで、刑事訴訟の被告人や、民事訴訟の当事者の入廷前に、裁判官と書記官、刑事事件なら検察官と弁護人、民事事件なら双方代理人だけをカメラで撮影したものを放送しています。
これが、唯一の例外といっていいでしょう。
ですから、マスコミ関係者の代表撮影でもない限り「撮影、速記、録音、録画又は放送」はできません。
なお、禁止されているのは「撮影、速記、録音、録画又は放送」ですから、メモをとるのは自由です。
弁護士も当然同じです。
法廷でメモをとりますが、絶対、録画や録音をしません。
スマートフォンを持っていますから、録画や録音をしようとするのは簡単ですが、録音が「ばれたら」弁護士会から懲戒をくらいますから、普通、まともな弁護士は、絶対録音しません。
スマートフォンを持っていますから、録画や録音をしようとするのは簡単ですが、録音が「ばれたら」弁護士会から懲戒をくらいますから、普通、まともな弁護士は、絶対録音しません。
そうでない弁護士が録音をして、懲戒されることがあります。
なお、家事調停はどうでしょう。
家事調停事件手続規則126条
1項(略)
2項 民事訴訟規則68条から77条までの規定は、家事調停の手続の期日及び前項の調書について準用する。この場合において、同規則第68条1項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「家事事件手続規則第126条1項において読み替えて準用する同規則第32条1項」と、同規則74条1項第3号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「家事調停に関する審判に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法第288条において準用する同法第97条2項」と、同規則第77条中「法廷」とあるのは「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
1項(略)
2項 民事訴訟規則68条から77条までの規定は、家事調停の手続の期日及び前項の調書について準用する。この場合において、同規則第68条1項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「家事事件手続規則第126条1項において読み替えて準用する同規則第32条1項」と、同規則74条1項第3号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「家事調停に関する審判に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法第288条において準用する同法第97条2項」と、同規則第77条中「法廷」とあるのは「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。
家事調停で、調停委員の話を録音しようとする当事者がいます。
家事調停の手続き期日で、録音は禁止されています。
スマートフォンを持っていれば、録音をしようとするのは簡単です。
スマートフォンのアプリを作動させ、スマートフォンのソフトカバーを閉じてしまえば(むき出しのままでは、さすがにわかります)、あるいは、ソフトカバーのない場合、裏を向けて置けば、知られることなく録音できます。
しかし、録音をしては絶対いけません。
本人のみが出頭している場合は、事実上、制裁はないでしょう。
しかし、弁護士が出頭しているときに録音すると、弁護士が「巻き添え」をくらいかねませんから、すぐに、辞任されてしまいます。