2015年~2017年バックナンバー
所有者不明の土地が全国土の2割
所有者が不明になったままの土地が全国土の約2割、その広さは九州にも及ぶそうです。
国土交通省の調べでも、50年以上登記簿上の所有者が変わっていない土地が約2割もあるそうです。
所有者のわからない土地が多いということは、東日本大震災の復興時に一気に表面化しました。
国による土地収用などが所有者不明で難航したためです。
ここでいう所有者不明は「行方不明」ということではなく、登記されている所有者が既に亡くなり、その相続登記がされずに放置されていることを意味しています。
地方の土地や山などでは相続が発生した場合すぐにそれを登記しない場合が多いといわれています。
そんな価値のない、売れもしない土地を相続しても費用がかかりますし、相続しても仕方がないと放置しているケースです。
所有権移転に関する登記についてはその強制義務がありません
地方の土地や山と同様、住宅地にも、所有権移転登記されない土地があります。
廃墟となり放置されている空き家やその私道負担部分、長屋や住宅密集地にある、道路の共有名義の土地等です。
これらの真の所有者も行方不明になっている場合が多いことになります。
一度の相続を放置すると、そこから更に相続が発生した先はね、ずみ算式に法定相続人が増えていきます。
子供がない被相続人の場合は、兄弟姉妹や甥姪にまで及びます。
明治時代、大正時代生まれの人の名義になっている不動産の相続人を探すのは大変です。
日本の戸籍制度はよくできているので、改正前原戸籍の謄本や除籍の謄本により、相続人を捜し当てることは難しくありません。
住所は、戸籍の附表を利用して探します。
住民票は保管期間が5年ですが、戸籍謄本と住民票の除票をとれば、地方自治体によりますが、もう少し遡れます。
私が、最近、年金受給のために、私の本籍地(和歌山県日高郡みなべ町。旧南部川村)の役所から取寄せた戸籍謄本と戸籍の附表(必要ないのですが、戸籍の附表も、ついでにとってみました)、平成年代はじめからの住所が掲載されていました。
保管期間が1人でも経過していたらアウトです。
相続人のうちの一人が外国に転居している場合などは全くその後の行方が分からない場合もでてきます。たいていアウトです。
そう簡単にはいきません。特別立法が必要でしょう。ただ、憲法29条(財産権の保障)とのかねあいが難しいですね。