2015年~2017年バックナンバー
アディーレ法律事務所の業務停止
平成29年年10月11日(水)アディーレ法律事務所は、東京弁護士会から業務停止2か月の処分を受けました。
アディーレの業務停止期間:10月11日(水)~12月10日(日)になります。
アディーレは顧客に契約解除を通知する書面を送っていますが、電話がつながりにくい状態が続いているそうです。
処分をした東京弁護士会の相談窓口には、平成29年10月相談窓口には17日までに3309件の相談が寄せられたそうです。
東京弁護士会も、処理しきれないと考えたのか、ホームページに案内を掲示しました。
東京弁護士会【弁護士法人アディーレ法律事務所】弁護士会からの業務停止処分についてのご案内
なお、大阪弁護士会もホームページ上に公告しています。
よくある相談例
Q.アディーレに事件を依頼しています。報道で業務停止を知って電話をしているのですが、繋がりません。アディーレからも何の連絡もありません。今後、どうなるのでしょうか?
A.アディーレは、依頼者に対して、委任契約を解除するという内容の通知を、順次発送しているそうです。ですので、あなたにも間もなく通知が届くと思いますし、アディーレへの委任は終了いたします。
Q.アディーレから委任契約を解除する通知が来ましたが、今後、私が取れる方法として、①自分で対応する、②アディーレとは別の事務所の弁護士に委任する、③アディーレに所属する弁護士に個人として委任するという3つの方法があると記載されています。業務停止中なのにアディーレの弁護士が事件を受けることができるのですか?
A.業務停止を受けたのは法人としてのアディーレですので、所属する弁護士が個人事件として受任することはできるとされています。ただし、個人事件としての受任を勧誘することは禁止されていますので、勧誘行為があった場合には問題となります。
Q.債務整理を依頼し、すでに債権者と和解契約も成立し、分割払い中です。分割払いは、一旦、お金をアディーレに送金し、アディーレから債権者に払ってもらっています。今後はどうしたら良いでしょうか?
A.業務停止中は弁済業務が禁止されますので、アディーレは債権者に支払うことができません。しかし、あなたの支払義務が免除されたり猶予されたりするものではなく、期限どおりに支払う義務を負っています。新たな弁護士を選任すればその弁護士に任せれば良いですが、弁護士を選任しないなら直接債権者に連絡をして振込先と金額を確認し、あなたが直接払うと良いでしょう。
Q.過払い金返還請求を依頼し、業務停止処分前に、債務者からアディーレに支払われたのですが、まだ返してもらっていません。業務停止中は返してもらえないのでしょうか?
A.業務停止中でも清算業務は禁止されていませんので、アディーレはあなたに返金することができますし、あなたがアディーレに請求することも可能です。
Q.業務停止期間の2か月が経つのを待てば、アディーレは私の依頼した事件の処理を再開してくれるのですか?
A.当然には再開できません。アディーレとあなたの委任契約は解除されていますので、委任関係がない状態です。新たにアディーレと委任契約を結ぶ必要があります。
アディーレ法律事務所の依頼者向け臨時電話相談
開設期間:10月16日(月)~10月27日(金)(*土日除く)
06-6364-1253(相談無料)
(受付時間)平日:午前9時30分~午後5時
ご参考にしてください。