2015年~2017年バックナンバー
昼特きっぷ
JR西日本の「昼間特割きっぷ」(昼とく切符)が、平成30年9月末で発売が終了するそうです。
昼特きっぷは、通勤通学のラッシュと重ならない平日の午前10時から17時までと土曜休日に、割安に利用できる6枚つづりの回数券です。
回数券ですが、ばらで使用できます。
有効期間が3か月ですから、3か月の間に3回も往復するか分からないということが多いでしょう。
金券ショップでも販売していますが、他の切符に比べ、たっぷり利益の乗っている価格で販売されています。
それでも十分安いですから人気があります。
それでも十分安いですから人気があります。
私の事務所は、大阪市北区西天満にあります。
大阪高等・地方・簡易裁判所が大阪市北区西天満にありますから、大阪の法律事務所は、北区西天満か、中央区堂島に集中しています。
京都地裁へ行く場合はどうでしょう。
平日の午前10時から17時という要件は満たします。
ただ、多くの弁護士は、JRを利用せず、京阪で、淀屋橋から神宮丸太町間を利用しています。
ただ、多くの弁護士は、JRを利用せず、京阪で、淀屋橋から神宮丸太町間を利用しています。
時間はかかりますし、結構歩きますが、乗換えの必要はありません。
あまり、昼特きっぷを利用する機会はないといっていいでしょう。
神戸地裁へ行く場合はどうでしょう。
平日の午前10時から17時という要件は満たします。
ただ、大阪や北新地駅から、神戸駅まで行く昼特きっぷはありません。三宮・元町どまりです。たった1駅ですが、1駅分のお金がかかります。
ただ、大阪や北新地駅から、神戸駅まで行く昼特きっぷはありません。三宮・元町どまりです。たった1駅ですが、1駅分のお金がかかります。
やはり、昼特きっぷを利用する機会はないといっていいでしょう。
ということで、裁判所に行くときに、昼特きっぷを利用することは難しいですね。
裁判所と駅との距離を考えれば、奈良地裁には近鉄が便利で、和歌山地裁には南海が便利です。JRの出る幕はありません。
また、いずれにせよ、切符代は依頼者持ちです。
割引料金で乗って、正規の金額を請求するのは勇気がいります。
何かの具合に発覚する可能性があります。
弁護士1人で裁判所に行く場合はともかく、本人尋問などがあり、依頼者とともに帰るという場合、ICOCAではなく、昼特きっぷを改札機に通しているのを見られたら、言い訳のしようがありませんね。
たいていの場合、気づかないか、見て見ぬふりなのでしょうが「せこい」と思われるのは嫌ですね。
昼特きっぷの廃止は、交通系ICカード「ICOCA」の利用を促すためとのことです。
ICOCAの利用が進めば、駅の券売機を減らせるほか、切符用の紙のコスト、改札機のメンテナンス費削減などにもつながります。
ただ、JR西は昼特きっぷの廃止と同時期に新しいポイントサービスを導入することを発表していますが、平日の午前10時から17時に改札を通ったからといって、割引料金にはしてくれないでしょうね。