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2015年~2017年バックナンバー

国税通則法の改正

 平成28年10月10日の日本経済新聞一面トップニュースに「脱税、ITデータも調査」「クラウド情報、強制的に収集 財務省、68年ぶり法改正検討」という見出しがでていました。

 

 財務省と国税庁は脱税調査に際し、クラウドなどインターネット上に保存されているメールなどの情報を強制的に押収できる権限を認める検討に入り、国税犯則取締法を68年ぶりに改正し、平成29年にも実施することとし、IT(情報技術)を駆使した悪質な脱税や国際的な税逃れが増えていくとみられることから、国税の査察権限を強化し、夜間の強制調査も可能にするという内容です。

 

 現在、国税査察官が脱税調査をする際、被疑者の協力を得て任意で提出してもらわないとIT関連の機器に保管された情報を入手できません。

 電子化された情報を差し押さえられる明確な規定が国犯法にないからです。

 被疑者側が任意提出するケースが多いとみられますが、担当の税理士が拒否すると入手が困難なケースがあります。

 法改正によって査察官が自宅や会社などからパソコンを差押さえた上で、被疑者の同意がなくても中に入っているデータを複写して調査できるよう法的権限を持たせ、クラウドなどコンピュータ(サーバー)が提供しているネットワークに保存されている電子メールや会計の帳簿なども、運営主体のインターネット企業に開示を要請して収集できるようにします。

 

 現在もネット企業側は国税に一定の調査協力をしていますが、ネット企業は、被疑者からプライバシー侵害などで訴えられるリスクを抱えています。
 協力企業を何らかの形で保護するよう法制面から手当てするということです。

 

 なお、メールなどのIT情報の調査は刑事訴訟法では認められています。
 脱税調査では査察権限の強化につながるとの慎重論もあり、対応が遅れていました。
 脱税事件は租税回避地(タックスヘイブン)の節税実態を暴露した「パナマ文書」で関心を集めたように急速に国際化が進んでいます。

 

 手紙や書類の郵送で情報をやり取りするケースは減少する一方で、クラウド上などにある海外子会社や会計事務所とやり取りしたメールなどが入手困難なままだと脱税の摘発に支障が出かねない状況になっています。

 

 深夜などの夜間の強制調査も可能にする。国税犯則取締法では「日没」以降は認められていなませんでしたし、査察官は許可を得なければ管轄区域外では職務執行ができませんでしたが、それも可能にします。

 

平成29年度税制改正の大綱(6/8)
国税犯則調査手続等の見直し


(国税)

国税犯則調査手続について、次の見直しを行う。
(1) 電磁的記録に係る証拠収集手続の整備
① 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備
 差押さえるべき物件が記録媒体であるときは、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写、印刷又は移転の上、当該他の記録媒体を差押さえることができることとする。
② 接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えの整備
 差押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成等をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機等に複写した上、当該電子計算機等を差押さえることができることとする。
③ 記録命令付差押えの整備
 電磁的記録の保管者等に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録又は印刷させた上、当該記録媒体を差押さえることができることとする。
④ 差押え等を受ける者への協力要請の整備
 差押さえるべき物件等が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押え等を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができることとする。
 ⑤ 通信履歴の電磁的記録の保全要請の整備
 差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、通信事業者等に対し、通信履歴の電磁的記録について、30日(特に必要があって延長する場合には、通じて60日)を超えない期間を定めて、消去しないよう求めること(この場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めること)ができることとする。

(2) 関税法に定める犯則調査手続等を踏まえた国税犯則調査手続の整備
① 遺留物の検査・領置の整備
 犯則嫌疑者等が置き去った物件を検査し、又は領置することができることとする。
② 郵便物等の差押えの整備
 許可状の交付を受けて、通信事務取扱者が保管等をする郵便物等について差押さえることができることとし、その差押えをした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知することとする。
③ 臨検等の夜間執行の整備
 許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がある場合には、日没後においても臨検等を開始することができることとする。
④ 領置・差押物件を還付できない場合の手続の整備
 領置・差押物件の所有者が所在不明等の事由により、当該物件を還付することができない場合には、その旨を公告することとした上、当該公告の日から6月を経過しても還付請求がないときは、当該物件は国庫に帰属することとする。
⑤ 管轄区域外における職務執行の整備
 犯則事件を調査するため必要があるときは、所属する国税局又は税務署の管轄区域外においても、その職務を執行することができることとする。
⑥ その他国税犯則調査における具体的な手続について、次の事項につき整備を行うこととする。
イ 許可状請求の手続
 許可状を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならないこととする。
ロ 許可状の記載事項
 許可状について、臨検すべき物件、捜索すべき場所、有効期間経過後は執行に着手することができず許可状は返却しなければならない旨及び交付年月日をその記載事項として法令上明確化するとともに、犯則事実に代えて、罪名を記載することとする。
ハ 許可状の提示
 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならないこととする。
ニ 身分証明書の提示
 質問、検査等をする場合に携帯する身分証明書について、関係者の請求に応じて、提示しなければならないこととする。
ホ 臨検等における立会い
 住居の所有者等の立会いを必要とする処分の範囲に臨検及び差押えを、住居の所有者等を立ち会わせることができない場合の代替的な立会人の範囲に都道府県職員を、それぞれ加えることとする。また、国税徴収手続における代替的立会人の範囲についても、同様の整備を行うこととする。
ヘ 領置・差押目録の謄本交付等
 領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、所有者等にその謄本を交付しなければならないこととするとともに、捜索をした場合において証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求に応じて、その旨の証明書を交付しなければならないこととする。
ト 鑑定、通訳又は翻訳の嘱託
 犯則事件を調査するため必要があるときは、鑑定、通訳又は翻訳を嘱託することができることを法令上明確化し、鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、鑑定に係る物件を破壊することができることとする。
チ 質問に係る調書の作成手続
 質問に係る調書については、質問を受けた者に閲覧又は読み聞かせ、内容の変更の申立てがあるときは、その陳述を調書に記載しなければならないこととする。
リ 調査のための出頭要請
 犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者等に対して出頭を求めることができることを法令上明確化する。
ヌ 執行を中止する場合の処分
 許可状の執行を中止する場合には、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができることを法令上明確化する。
⑦ 間接国税に係る犯則調査手続の整備
イ 通告処分の対象範囲の見直し
 申告納税方式の間接国税について、そのほ脱犯及び受還付犯を通告処分の対象から除外するとともに、重加算税の対象とし、加えて取引先に対する質問検査権限を整備する。
ロ 告発が訴訟条件であることの明確化
 通告処分の対象となる犯則事件については、国税局長等の告発が訴訟条件であることを法令上明確化する。
ハ 瑕疵ある通告処分に対する更正手続の整備
 通告処分に計算違い等の明白な誤りがあるときは、職権で通告処分を更正することができることとする。
ニ 通告処分による公訴時効の整備
 通告処分による公訴時効について、停止制度(現行:中断制度)に改めた上で、通告から20日を経過した時からその進行を始めることとする。
ホ 犯則事件に係る検査拒否に対する罰則の廃止
 間接国税に関する犯則事件に係る検査拒否に対する罰則を廃止する。

(3) 法律の現代語化等の整備等
① 法律の現代語化等の整備
 国税犯則調査手続に係る規定について、平仮名・口語体表記に改める等の現代語化を行うとともに、国税通則法に編入(国税犯則取締法は廃止)をする。
② 租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続に関する規定の整備
 国税犯則調査手続の見直しに伴い、租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報の提供要請があった場合における租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続についても、同様の見直しを行うこととする。
③ その他所要の措置を講ずる。

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