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2015年~2017年バックナンバー

逮捕勾留者と生活保護

平成27年2月19日、逮捕・勾留された生活保護受給者への不必要な保護費支出を防ぐため、大阪府警が大阪市に対し容疑者情報を提供する制度により、大阪府警が、運用を開始した平成26年7月から同年12月までの半年間で、301人が生活保護費の一部支給停止措置を取られたと発表しました。

 大阪府警犯罪対策室によると、この期間に逮捕・勾留された容疑者の取り調べなどで、309人が大阪市から生活保護を受給していた可能性があると分かり、府警が氏名や生年月日、逮捕日などを同市に通知し、そのうち、301人が大阪市の生活保護受給者と確認され、大阪市は一部の支給を停止し、残る8人は、ほかの自治体から受給していた可能性があるそうです。

 勾留中の容疑者が受給者と確認できれば、大阪市は保護費の支給方法を、口座振込から
本人でないと受け取れない区役所の窓口払いに変更し、支給を事実上停止する仕組みだそうです。

 従来は受給者が逮捕・勾留されたことを大阪市が把握するのが遅れ、逮捕・勾留された受給者に生活保護費が振込まれ、釈放された受給者か、受給者の家族が引き出してしまい、また、後から気づいても回収が困難だったそうです。


 全くもって、今まで何をしていたのでしょうか。

 また、生活保護受給者は、逮捕勾留されるようなことはせず「おとなしく」していてほしいものです。

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