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2015年~2017年バックナンバー

自転車の責任賠償保険加入を義務づける条例

兵庫県議会本会議は、平成27年3月18日、自転車利用者に損害賠償保険の加入を義務づける全国初の条例を全会一致で可決し、成立しました。
 条例は4月1日から施行され、保険加入の義務化は10月1日からです。
 罰則はありません。

 県内で自転車を利用する全ての人が対象で、未成年者の場合は保護者が、仕事で使う場合は企業が加入するよう義務づけています。
 販売店やレンタル店には購入者や利用者に加入の有無を確認するよう義務づけ、未加入なら加入を促すよう求めるということです。


 自動車は、さすがに、自賠責だけで任意保険なしに運転するという人はまれです。
 単車もや原付自転車となると、自賠責のみで任意保険に加入せず運転するという人もいます。
 自転車は、任意保険をかけている人が、むしろ少数ではないでしょうか。

 自転車でも、結構重大事故がおきます。
 1億円程度の高額賠償もあり得ます。

 無保険のまま自転車運転で大事故を起こすと、自分が経済的に破綻します。

 重大な過失でなければ、破産で「ちゃら」にすることもできなくはないのですが、被害者としたらたまったものではありません。

 自転車に乗られる方は、責任賠償保険に加入することをお勧めいたします。
 事故になると自分も不幸、相手も不幸です。

 自転車で走行していて、高齢者が、急に歩行の方向を変えたため衝突したときなどもありますから、くれぐれも「自分は大丈夫」と思わないことです。
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