雑記帳
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1冊の万引き「損害は20冊分」
万引きを「たいしたことのない犯罪」と思っていませんか。
結構、薄利多売の小売業にとっては打撃になります。
特に書店が問題です。
一般の商店と異なり、書店は売却できなかった書籍を返却できますから、さほど利益率は高く設定されていません。
「一般的に1冊の本の利益構造は、仕入原価に加えて、人件費、水道光熱費、クレジットカードや電子マネーなどの決済手数料、家賃、その他運営費など様々な販売管理費用がかかり、それを差引いて残る利益は約5%となる」そうです。
書店における万引きによるダメージが大きいことは結構知られています。
それでも具体的な数字を示されると、改めてその損害の大きさを気付かされますね。
手元の利益を5%と仮定すると、万引きによって商品を失った場合、取戻すためには20倍の売り上げが必要となります。
仮に1000円の品物の利益率が5%の場合、利益は50円となります。1000円分の品物の損失を取り戻すためには、20倍の2万円の売上げが必要になります
万引きは犯罪であり、刑法235条により、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに、万引きされやすい本のジャンルについて聞くと、被害金額、冊数ともにコミックが1番だそうです。
次にビジネス書が多いそうです。
また、児童書も多いそうです。児童書の中には定番のものが多く、「転売に使用されているのではないか」とのことです。フリマアプリの普及により、一般人が気軽に商品を販売できるようなりましたから。
年々若年層の検挙人員数は減少しているそうで、職業的に単独で大量に高額の商品を狙い、フリマアプリなどへの転売目的という悪質な犯行が昨今増えているそうです。
そうでなくとも、通販に押され、一般書店は減少しています。
本離れもあるのでしょう。
結構、薄利多売の小売業にとっては打撃になります。
特に書店が問題です。
一般の商店と異なり、書店は売却できなかった書籍を返却できますから、さほど利益率は高く設定されていません。
「一般的に1冊の本の利益構造は、仕入原価に加えて、人件費、水道光熱費、クレジットカードや電子マネーなどの決済手数料、家賃、その他運営費など様々な販売管理費用がかかり、それを差引いて残る利益は約5%となる」そうです。
書店における万引きによるダメージが大きいことは結構知られています。
それでも具体的な数字を示されると、改めてその損害の大きさを気付かされますね。
手元の利益を5%と仮定すると、万引きによって商品を失った場合、取戻すためには20倍の売り上げが必要となります。
仮に1000円の品物の利益率が5%の場合、利益は50円となります。1000円分の品物の損失を取り戻すためには、20倍の2万円の売上げが必要になります
万引きは犯罪であり、刑法235条により、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに、万引きされやすい本のジャンルについて聞くと、被害金額、冊数ともにコミックが1番だそうです。
次にビジネス書が多いそうです。
また、児童書も多いそうです。児童書の中には定番のものが多く、「転売に使用されているのではないか」とのことです。フリマアプリの普及により、一般人が気軽に商品を販売できるようなりましたから。
年々若年層の検挙人員数は減少しているそうで、職業的に単独で大量に高額の商品を狙い、フリマアプリなどへの転売目的という悪質な犯行が昨今増えているそうです。
そうでなくとも、通販に押され、一般書店は減少しています。
本離れもあるのでしょう。