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雑記帳

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こども性暴力防止法案を閣議決定 性犯罪歴照会は現職員も

 政府は、令和6年3月19日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を照会できるシステムの導入を柱とした「こども性暴力防止法案」を閣議決定しました。
 学校や保育所、国の認定を受けた民間事業者などに、犯歴の確認のほか、性暴力を防ぐための研修など日常的な安全確保措置を義務付ける。今通常国会での成立を目指します。

 性犯罪歴の確認は、英国の制度を参考に「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」とも呼ばれています。
 採用時に性犯罪歴を照会し、確認された場合は、子どもに直接関わる業務につかせないなどの措置を講じなければならなくなります。
 また、現職の教員や職員の犯歴についても照会を義務付けます。

 照会できる期間は刑の執行終了後、拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を令和7年に一本化予定)なら20年間、罰金刑以下なら10年間としました。
 拘禁刑で執行猶予の場合は、裁判確定日から10年となります。
 不同意わいせつ罪などの刑法犯に加え、痴漢など自治体が定める条例違反も照会できるようにします。

 照会システムはこども家庭庁が構築します。
 事業者が申請し、求職者ら本人は戸籍情報を提出します。
 こども家庭庁は法相に照会し、犯歴がない場合は、その旨、事業者に通知される。
 犯歴がある場合は、本人に事前に告知され、2週間以内に内定辞退などをすれば、事業者に結果は通知されません。辞退しない場合は、犯歴があることを示す「犯罪事実確認書」が事業者に交付されます。
 情報漏えいをした事業者には罰則を設けます。

 安全確保措置は、性犯罪の約9割を占める初犯を防ぐことが狙いです。
 教員や職員らの研修、危険を早期に把握するための子どもとの面談などに加え、被害が疑われる場合の調査を課します。

 塾や学童クラブなど子どもを対象とするサービスを提供する民間事業者は、子どもを守る体制が確保されていると国が判断した場合に認定を受けられます。
 認定事業者は国が公表し、保護者らに選ばれやすくなると想定されています。
 逆に、認定を受けていない事業者に、自分の子を預けるのは危険ということになります。
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