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雑記帳

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韓国の憲法裁判所「妊娠32週以前の性別告知の禁止は違憲」

 韓国の憲法裁判所は、令和6年2月28日、妊娠32週以前の胎児の性鑑別を禁止する医療法20条2項が憲法違反かが問われた裁判で、同条項を違憲とする判断を示しました。
 医療法20条2項は、医療関係者が妊娠32週以前に胎児や妊婦を診察または検査して知った胎児の性を妊婦と妊婦の家族などに知らせてはならない」と規定してされているそうです。
 同法は、男児の選好による性選別出産と性比不均衡が進むのを防ぐために昭和62年に制定され、平成21年に、妊娠32週後から胎児の性別告知が許可されるという改正がなさたそうです。

 韓国の憲法裁判所は「告知制限は胎児の生命保護という立法目的を達成するための手段に適していない。『性別情報へのアクセスを妨げられない』という親の権利を必要以上に制約するものだ」と指摘して、韓国の憲法に違反していると判断しました。

 日本では思いつかない法律ですね。

 韓国では、跡継ぎが必要だという社会通念から男児を好む傾向があるからだそうです。
 女児と分かれば、妊娠中絶をする親が多かったということでしょうか。
 韓国統計庁が、令和5年3月1日までに発表した令和4年の出生・死亡統計によりますと、出生児のうち女子100人に対する男子の数を示す出生性比は昨年に104.7で、令和3年に比べ0.4低下し、平成2年の統計開始以来最も低くなったそうです。
 男児を好む傾向があった1990年代には、出生児のうち女子100人に対する男子の数を示す出生性比110を超えていたそうてすから、最近は正常範囲(103~107)内に収まっているとのことです。
 韓国の令和4年の統計では、平均初婚年齢は、男性が33.7歳、女性が31.3歳だそうですから、結婚適齢期の男女比にアンバランスがありそうです。

 ちなみに日本では、母体保護法により、22週以降の人工妊娠中絶手術は法律で禁止されています。
 人工妊娠中絶が可能なのは、妊娠21週6日目までです。 妊娠22週以降は、いかなる理由があっても中絶を行うことはできなくなります。
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