本文へ移動

雑記帳

雑記帳

弁護士とメンタルヘルス

 弁護士のメンタルヘルスが問題になっています。

 大阪弁護士会は、弁護士や家族、事務所の職員を対象に、大阪弁護士協同組合と年間契約した臨床心理士が無料で電話相談に応じ、希望があれば同じ電話で面談予約も受付けるという「メンタルヘルス相談」に乗出しています。

 極端な話、うつ病を発症したり、自殺を考えたりする弁護士も増加傾向にあるようでする。ただ、現実に自殺するという弁護士は多くありませんが、いることはいます。

 ちなみに、古いデータしかありませんが、日本弁護士連合会が、平成23年春、全国の弁護士会を通じて行ったアンケートでは、回答者620人(有効回答は5%程度にすぎません)のうち約60%がストレスによる疲労や不安、不眠、食欲減退、うつ症状を感じたことがあると回答し、このうち約40%の150人が1年目からこうした症状が始まっていて「業務の負担の重さ」や「依頼者との人間関係」「経営の不安」が主な理由で、59人が自殺を考えたことがあるとも答えています。

 なお、弁護士は、対外的な信用問題や守秘義務があって他人に相談しにくいうえ、弁護士会など組織による支援態勢がほとんどないという特殊事情があるようです。
 「業務の負担の重さ」や「依頼者との人間関係」は、目新しいものではありません。
 「経営の不安」というのは、近年、弁護士が激増したからです。
 弁護士数が増え、事件数が減っていますから、収入が少なくなるのは当たり前の話ですし、これから、弁護士数が増加しつづけて条件がいっそう悪化しつづけることはわかっていますから、現在「経営の不安」のある弁護士もいるでしょうし、現在「経営の不安」の問題がなくても、将来への「漠然とした」「経営の不安」がある弁護士は多いでしょう。

 仕事がなくならないか不安で、あるいは、目先のお金が足りないからといって、訴額(経済的利益)が低い事件を受任したり、勝訴の見込みの低い事件を受任しつづけたのでは、「経営の不安」がなくなるどころか、自分自身が「業務の負担の重さ」により自滅したり、仕事を押しつけられて労働過重となったイソ弁の離反を招く恐れがあります。

 弁護士に事件を依頼するときの注意、また、不幸にして、心的病気に罹患したと思われる弁護士に事件を依頼してしまったときの対処法を述べます。
 うつ病の症状としては「抑うつ気分」「興味や喜びの喪失」「食欲の減退」「睡眠障害」「気力の減退」「思考力や集中力の低下」「思考力や集中力の低下」が典型的なものです。

 弁護士に事件を依頼するときは、まず、法律相談をするでしょう。
 一般に、自分の事件を相談して「てきぱき」と回答をしてくれないという印象を持つ弁護士は避けた方がいいでしょう。
 「てきぱき」と回答してくれないという場合、弁護士の、知識不足・経験不足・能力不足が考えられますし、あるいは、うつ病など心的病気も考えられますが、いずれにしても、敬遠した方が賢明です。
 事件の相談内容について、当該弁護士が勝訴は難しいと考えた場合、「難しい」との「結論」と「理由」を、はっきり回答してもらえる弁護士の方がいいですね。他の弁護士に相談するときに有益です。

 弁護士に事件を委任して後からはどうでしょうか。
 判断基準は「仕事が早いか遅いか」「ちゃんと自分の連絡に答えてくれるか」です。
 通常は、事件の処理が「客観的に遅い」という場合は、弁護士の、知識不足・経験不足・能力不足が考えられますし、あるいは、うつ病など心的病気の可能性がないともいえません。
 また「流行っているため」「多忙すぎ」受任している事件数が多すぎる弁護士がいるため、事件の処理の早さのみでは、はかれませんが・・

 なお、「客観的に遅い」というのが重要で、依頼者は、えてして、弁護士が自分の依頼した事件しかしていないという錯覚に陥りがちです。
 弁護士は多くの事件をかかえています。当該依頼者の事件は、ごく一部にすぎません。
 自分が依頼した事件の着手金と得られる報酬だけで、法律事務所の経営ができるかどうかをお考えください。
 弁護士が1件に割ける時間は限られています。

 ちなみに、弁護士が「依頼者からの電話に出なくなる」というのは、最もわかりやすい危険信号です。
 電話を何度かけても「留守」、折返しの電話を依頼しても電話がかからないことが続くということは「異常」なことです。
 事務員は、弁護士の執務時間の予定を把握しています。
 当事務所なら「平日9:00~12:00 13:00~17:30」です。土・日・祝日と、平日9:00までと17:30からの予定は事務員は把握はしていません。
 事務員に聞けば、弁護士が事務所にいる予定の最も早い時間が聞けます。
 事務員が伝えた弁護士と連絡が取れる最も早い時間に不在ということが何度もあれば「あやしい」ですね。

 他の弁護士のセカンドオピニオンを求めることも可能です。
 地方自治体の法律相談は無料ですから、利用を考えられればいいと思います。

 なお、心の病気のために事件処理が全くできないという弁護士がいることも確かで、懲戒事例をみると、時々見かけます。
 裁判所も迷惑、相手方の弁護士も依頼者も迷惑、もちろん自分も迷惑ですから、解任を検討されることをお勧めいたします。
 ただ、くれぐれも、解任を決意されるなら、次の弁護士を探されてから解任することを強くお勧めします。
TOPへ戻る