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雑記帳

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戸籍証明書等の広域交付

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました。

 戸籍証明書等の広域交付がはじまります

 令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求、受取りができるようになり便利になります。

 戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)を請求できる制度です。
 つまり、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 戸籍謄本を請求できる人は、本人、その配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)です。兄弟姉妹、甥姪などの戸籍はとれません。
 ちなみに、離婚して未成年の子の親権者となった人は、子の親権者として、離婚した配偶者の戸籍をとることができます。

 私は、本籍地を変えていません。
 兵庫県西宮市ではなく、和歌山県日高郡みなべ町においたままです。
 ただ、平成にはいって自分の戸籍謄本を取ったのは、大阪弁護士会入会の時、両親の相続の時、私が年金受給を開始したときだけです。
 私の記憶が間違っていなければ話ですが・・・

 戸籍謄本をとる必要があるのは、ごく、限られたときですね。
 もちろん、郵便でとれます。
 大阪駅からなら、特急くろしおに乗れば、大阪駅から2時間すこしで南部駅につき、南部駅から徒歩約15分でみなべ町役場につきますが、郵便でしか取ったことはありません。
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