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雑記帳

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弁護士の登録抹消

 日本弁護士連合会の発行する機関誌に「自由と正義」という本があります。

 熱心に読む人は読むのでしょうが、私の知合いの弁護士さんに限っていえば、「弁護士懲戒処分」欄の愛読者が多いと思います。
 「他山の石」と考える人もあれば「明日は我が身」と考える人もあるでしょう。

 最近の傾向として「登録取消者」欄の「愛読者」も増えているようです。
 弁護士の登録取消の理由としては「死亡」「請求」「17条3号」があります。

 「死亡」はわかりますね。例えば、私が、今日帰り道で車にはねられ死亡したら「死亡」による「登録取消」と記載されます。

 「法17条3号」は、除名・退会命令による強制的「登録取消」です。「法」は弁護士法です。

 「請求」は、弁護士からの任意の申出による「登録取消」です。
 前向きな「請求」による「登録取消」があります。
 例えば、裁判官任官、期限付公務員採用、留学などです。通常、理由が付記されています。

 老齢にともなう廃業による「登録取消」もあります。
 無事つとめることができたということを意味します。
 なお、大阪弁護士会では、77歳になれば会費が免除されます。77歳になれば、あえて、登録抹消をする動機がなくなります。
 それ以外は、重篤な病気、経営が成立たないことによる廃業が考えられます。
 昔は、高齢者くらいでしたが、最近は、登録間もない弁護士が、登録抹消しています。食べていけなくなったのでしょう。
 弁護士会費は、大阪弁護士会の場合、弁護士会館付加金を支払い終えていれば年間35万円くらいかかります。支払わなければ、最終的に除名となります。

 ただ、若い人については、向き不向きはありますから、転職するのもよいでしょう。
 無理にこだわるほどへ価値のある仕事ではありません。
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