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雑記帳

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旅館業法と宿泊拒否

 旅館業法第5条の規定により、旅館業の営業者は旅館業法の定める場合及び旅館業法に基づく条例の定める場合を除き宿泊を拒むことを禁止されています。
 具体的には、
 1 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
 2 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
   暴力団等ですね。
 3 宿泊施設に余裕がないとき。
 4 宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合
   営業者は国籍及び旅券番号の記載をすべき宿泊者(日本国内に住所を有しない外国人宿泊者)に対して旅券の呈示を求め、その写しを宿泊者名簿とともに保存することとしています。

 令和5年10月に、同年6月に成立した旅館業法が効力を発し、例外として、従業員の負担が過重となるような要求を繰り返す「迷惑客」の宿泊を拒めるようになりました。

 迷惑客の具体例として、対面や電話・メールなどで長時間にわたり叱責、不当な割引やアップグレードなど他の客に比べて過剰なサービスを求める、従業員に土下座など社会的相当性を欠く方法で謝罪を求める、泥酔し宿泊を求めるなどの行為を繰り返した場合を挙げています。
 他方で、障害者への配慮が、「過重な負担」と受け止められることがないように「障害があることを理由に宿泊を拒否できない」と明記しました。

 「お客様は神様」とはいえ、カスタマーハラスメントは正当化できないでしょう。
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