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雑記帳

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隣地との関係にかかわる民法改正

 相隣関係とは、隣接する不動産の所有者または利用者がお互いにその利用について調整し合う関係のことで、民法にそのルールが規定されています。
 明治時代の民法では、現代の社会状況においては、これまでのルールでは対応が困難なこともありました。
 そこで、民法の物件法のうち相隣関係について、隣地等の利用・管理の円滑化を目的に相隣関係規定が見直され、令和5年4月1日から施行されています。

1 隣地使用権
  隣地の使用について、従前の民法では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる」と定められていました。
 しかし、例えば使用を請求しても隣地の所有者と争いがある場合や、そもそも隣地の所有者やその所在がわからないなどの場合、さまざまな調査や手続きのうえ裁判で認められなければならず大きな負担となっていました。
 また、定められた内容以外の目的で隣地を使用できるかが不明確で、土地の利用や処分の妨げとなっています。
 そこで、権利の明確化、隣地所有者への配慮を目的に民法が改正されました。

 新民法第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 1項
  一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
  二 境界標の調査又は境界に関する測量
  三 233条3項の規定による枝の切取り
 2項 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 3項 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
 4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

(本文〈厳密には「柱書」〉)について)
 従前は「使用を請求することができる」という規定でしたが「使用することができる」となり、権利があることが明確になりました。
 また、隣地使用が認められる目的が拡充され、明確に示されました。
 但し、いくら権利があるとはいえ、隣地所有者が現実的に使用を拒んで妨害をしているような場合、自力救済は一般的に禁止されていますので、従来通りに裁判の手続きをとることになります。
 一般の人が自力救済をしたからといって、程度にもよりますが、警察沙汰になるということは滅多にないでしょう。
 しかし、弁護士に相談すると、自力救済をしていいとは言いません。アドバイスをした弁護士が懲戒処分を受けるからです。

(1項)
 以下のことが権利として認められました。
 「境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」
 「境界標の調査又は境界に関する測量」
 なお「枝の切取り」については、従前、境界を越境してきた根は切り取れるが、枝は切り取れないという、法学部の学生が、物権法をならうとき「?」という規定でした。

(2項から4項)
 土地の所有者には隣地を使用する一定の権利があるとともに、隣地所有者や使用者の権利に配慮する義務もあることを明確にし、あらかじめ隣地所有者や使用者に通知しなければならないというルールが整備されました。
 「あらかじめ」とは、通知された相手が準備するのに足りる合理的な期間を置く、という意味であり、ケースによりますが、緊急性がない場合は2週間程度前に行う必要があると考えられます。
 「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、隣地の所有者やその所在が調べても不明な場合で、隣地の所有者やその所在が判明した後にすぐに通知すれば良いとされています。

 新民法213条の2
 1項 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条1項において「継続的給付」という)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
 2項 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 3項 1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
 4項 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条1項ただし書及び2項から4項までの規定を準用する。
 5項 1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条4項に規定する損害を除く)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
 6項 1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
 7項 1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

(全般)
 従前の民法では、電気・ガス・水道などのライフラインの設備の設置などに関する明確な規定はありませんでした。
 しかし、他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ自分の土地へライフラインを引き込めない場合には、他人の土地への設備の設置などをすることができると考えられていました。
 ただ明文の規定がないため、設備の設置や使用に応じてもらえなかったり、使用したい土地の所有者が不明である場合には、対応が困難になっていました。
 また、設置・使用の際のルールなども不明確なので、不当な承諾料を求められるケースも見受けられます。
 そこで、ライフラインの設備の設置・使用権の明確化、事前通知、償金・費用負担などに関するルールの整備を目的に民法が改正されました。

(1項から4項)
 他の土地にライフラインの設備を設置する権利、および他人が所有するライフラインの設備を使用する権利が明確化されました。
 但し、他の土地又は他人の所有する設備のために損害が最も少ない場所や方法を選ばなければなりませんが、隣接していない土地についても必要な範囲内で認められます。
 ただし、設備の設置や使用を拒まれた場合は、自力救済は一般的に禁止されていますので、裁判の手続きをとることになります。

 他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する際には、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地の所有者(使用者)又は設備所有者に通知しなければならないとされました。
 「あらかじめ」とは、通知された相手が準備するのに足りる合理的な期間を置くという意味であり、ケースによりますが、2週間から1か月程度前に行う必要があると考えられます。
 なお、通知する相手が不特定または所在不明である場合には、簡易裁判所を通じて「公示による意思表示」などを利用して通知する必要があります。

(5項から7項)
 他の土地に設備を設置する際や、他人が所有する設備を使用する際に損害が生じた場合の償金や費用負担についてもルールが整備されました。
 償金を支払う義務があるとされたのは、以下のような場合です。
 ○ 設備を設置したり使用するために行う工事のために、一時的に土地を使用する際に生じた損害(他の土地上の工作物や木を除去したために生じた損害や、一時的に設備の使用を停止したことによって生じた損害
 ○ 設備の設置によって土地が継続的に使用することができなくなることによる損害(設備が地上に設置され、その場所が継続的に制限されてしまうために生じる損害など。地下への設備の設置など、地上の利用を制限しない場合などは損害が認められないことがあります
   なお、他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対する「承諾料」を求められても応ずる義務はないと解釈されています。
   また、他人が所有する設備を使用する際には、その利益を受ける割合に応じて設備の修繕・維持等の費用負担をすべきと明文化されました。


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