本文へ移動

雑記帳

雑記帳

生活保護の不正受給

 生活保護の不正受給は、いろいろな態様があるようです。

 生活保護受給中に働いているにもかかわらず、給料を申告しないというのは、よく耳にします。
 失業保険受給中に、アルバイトをして申告しないのと同じですね。
 また、働いていても、生活保護はもらえます。必要な生活保護費から、給与分が差引かれて支給されますが、給与を過少申告して、余分に生活保護費をもらうという「手口」もあります。
 金額さえ少なければ、刑事処分まではいかず、給与分をカットして終わりということになるようです。

 老齢年金などの年金を申告しないというのも、よくあります。
 もともと、金額はわずかですから、金額さえ少なければ、刑事処分まではいかず、給与分をカットして終わりということになるようです。

 財産隠しもよく聞きます。
 生活保護を受給している場合「原則として」不動産や自動車は所有できないのですが、それを隠して生活保護を受けるという「手口」があります。
 預貯金を、親族名義などにして財産を隠し、生活保護を受けるという「手口」もあります。
 これは、さすがに、金額が大きいと詐欺罪で検挙されることがあります。

 偽装離婚もよく聞きます。
 偽装離婚して、戸籍・住民票上は母子家庭となって、生活保護を申請して受給しながら、現実には夫と同居しているというパターンです。

 病院、診療所など医療機関と結託して、虚偽の診断書で生活保護を受給するという「手口」もあります。
 高年齢者が診断書を求められることは少なく(それなりに、健康でも、働き口がありませんね)、若い人が診断書を求められます。
 手足などの機能障害は「ばれる」ことがありますが(病院、診療所など医療機関に捜査が入れば、芋づる式です)、精神的な疾患、たとえば「うつ病」などは、なかなか詐病でもバレにくいようです。

 「現役の」暴力団員は、生活保護は受けられません。暴力団員であっても、本当に「足抜け」していれば、生活保護は受けられます。
 暴力団員であることを隠して生活保護を受給する例もあります。

 生活保護の不正受給が横行している理由は、「調査にも限界があり、現場は疲弊している」ということ、「意図的に資産を隠されたらどうしようもない」ということ、調査権を持つケースワーカー1人あたりが担当する生活保護世帯が、社会福祉法が定める基準を大きく上回っていることなどですが、近所つきあいが密な地方に比べ、都市部では「隣は何をする人ぞ」ということで、近所の目を気にすることもありませんし、密告もないからでしょう。
 また、特に、財産隠しでは「名寄せ」の制度が不十分ということが指摘されています。

 フリーアナウンサーのT氏が、以下のとおり動画で述べ、あとで修正したそうです。


---引用開始---

動画では、慶大進学のために借りた奨学金の早期完済を目指す中「生活保護を受けお金に困っていた時期にラウンジという夜のお店で一生懸命働いた」などと明かし、法に触れることは一切なかったと強調。

---引用終了---

 生活保護受給中に働いてお金を得ることは、役所に申告さえすれば全く問題ありません。ただ、収入分だけ、生活保護費が差し引かれます。
 役所に無申告の場合は、生活保護費の返還を求められますし、金額や悪質性を考慮して、詐欺罪で起訴される可能性があります。
 

 話を戻して、詐欺罪での逮捕者を、類型別に見てみます。

1 収入隠し
  年収は多い年で820万円あった事例
  年間370万円の収入があった事例
2 財産隠し
  親名義で3400万円を貯金しているにもかかわらず、生活保護を受給していた34歳の無職男性の事例
  高級外車を含む計3台の車を所有しながら、生活保護を受給していた事例
  消費者金融からの過払い金826万円の返還を受け、保護費の受給対象ではなくなったのに、その収入を区役所に届けず、生活保護費を不正に受給した事例
3 二重受給
  自分の分と、別の男性の住民基本台帳カードを持って更生相談所に生活保護を申請し、別の男性名義で住宅を借りたことを区役所に届け、生活保護費を二重に受け取っていた事例
4 暴力団組員であることを隠して不正受給した事例
   暴力団員であることを隠して生活保護を申請した事例
   暴力団組長の身分を隠して生活保護費を不正に受給した事例



TOPへ戻る